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 障害者だと選定療養費はかからないのですか?
 先日、知り合い(障害者)が病院に初診でかかったところ、選定療養費というものを2100円徴収されたそうです。受付の人が言うには、紹介状を持たないで初めて来院した患者から厚生省が徴収しても良いと定めているお金だそうです。しかし、障害者からも徴収できるのでしょうか?
 色々な病院のホームページを拝見したところ、取っていないようです。ちなみに、この知り合いは障害者ですが、医療費が全額無料というわけではなく、月にある一定の額(金額は忘れました)までしか払わなくてもよいという、「限度額」の対象者です。

A 回答 (2件)

結論から先に書きますね。


障害者のうち、以下に該当する者からは徴収できないことになっています。

◆ 国の特定疾患治療研究事業を根拠とする公費負担医療を受けている者[いわゆる難病者]
◆ 自治体独自の公費負担医療[障害児・者等に対するもの]を受けている者[但し、特定疾患に準ずる障害である場合に限る]

言い替えると、お知り合いの方が上の2つに該当していない場合は、障害者であってもだめです。
また、限度額うんぬん、というのは、おそらく、障害者自立支援法上の自立支援医療のことだと思います(上の2つとは全くの別物)。

以下、少し難解になりますけれど、根拠法令などを挙げておきます。
まずは、初診時選定療養費が徴収される根拠です。

◆ 厚生労働大臣の定める評価療養及び選定療養(抄)
(平成18年9月12日 厚生労働省告示 第495号)

第2条 健康保険法第63条第2項第4号(中略)に規定する選定療養(注:保険外併用療養費)は、次の各号に掲げるものとする。
四 病床数が200以上の病院について受けた初診(他の病院又は診療所からの文書による紹介がある場合及び緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けたものを除く。)

要するに、『紹介状を持たない初診のときは、保険外併用療養費で定める選定療養として「初診時選定療養費」を徴収できますよ』ということです。

次に、最初に書いた「徴収してはいけない者」の根拠。
これは、以下のとおりです。

◆ 「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について(抄)
(平成18年3月13日 保医発第0313003号 厚生労働省保険局医療課長通知)
(直近改正:平成22年3月26日 保医発0326第2号)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoke …

第3 保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める基準等
2 病院の初診に関する事項
(5)国の公費負担医療制度の受給対象者については、「やむを得ない事情がある場合」に該当するものとして、初診に係る特別の料金の徴収を行うことは認められないものであること。
(6)いわゆる地方単独の公費負担医療(以下「地方単独事業」という。)の受給対象者については、当該地方単独事業の趣旨が、特定の障害、特定の疾病等に着目しているものである場合には、(5)と同様の取扱いとすること。

ちなみに、平成18年に健康保険法が改正される前までは、保険外併用療養費のことを特定療養費と言っていましたか、特定療養費にも全く同じような定めがありました。
以下のとおりです。

◆ 特定療養費に係る療養の基準の一部改正に伴う実施上の留意事項について(抄)
(平成9年3月14日 保険発第30号 厚生省保険局医療課長通知)

2 病院の初診に関する事項
(6)国の公費負担医療制度の受給対象者については、「やむを得ない事情がある場合」に該当するものとして、初診に係る特別の料金の徴収を行うことは認められないものであること。
(7)いわゆる地方単独の公費負担医療(以下「地方単独事業」という。)の受給対象者については、当該地方単独事業の趣旨が、特定の障害、特定の疾病等に着目しているものである場合には、(6)と同様の取扱いとすること。
 
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補足しておきます。



◆ 国の特定疾患治療研究事業を根拠とする公費負担医療を受けている者[いわゆる難病者]

現在、公費負担医療の対象となっているのは、以下のサイトに掲げられている計56疾患です。
原則として、成人の障害者を対象としています。

対象 ‥‥ http://www.nanbyou.or.jp/what/nan_itiran_45.htm
手続き ‥‥ http://www.nanbyou.or.jp/what/nan_kenkyu_45.htm

月額負担上限額(限度額)の定めがあります。
言い替えると、既に回答した「自立支援医療」ではなくとも、限度額が定められているものがあるわけですね。
とすれば、もしもお知り合いの方がこの対象なのにもかかわらず初診のときに選定療養費を徴収されてしまったのだとしたら、その徴収は、望ましいものではなかったことになりますので、根拠を示して訂正を求めていただいたほうがよいと思います。

◆ 自治体独自の公費負担医療[障害児・者等に対するもの]を受けている者[但し、特定疾患に準ずる障害である場合に限る]

たとえば、埼玉県の場合には、以下のサイトで挙げられているような疾患が難病対策として対象になっています(国の疾患とは一致しません)。
小児慢性特定疾患(いわゆる「小児の難病」)や先天性血液凝固因子欠乏症(いわゆる「血友病」)をも含むものになっていて、同様の限度額(あるいは所得制限)があります。
国の制度ではカバーしきれない疾患や、小児をも含むのが特徴です。

http://www.pref.saitama.lg.jp/site/tokuteisikkan …

他の都道府県であっても、こちらと同様な制度の対象障害児・者である場合には、やはり、初診のときに選定療養費を徴収されてしまったのだとしたら、それは望ましいことではなかったことになります。

なお、いずれの場合にも、受給者証が発行されていますから、健康保険証と併せて、医療機関の窓口に受給者証を呈示しなければいけません。
言い替えると、もしも受給者証を呈示していなかったのだとしたら、選定療養費を徴収されてしまったのだとしても、文句は言いにくくなってしまいます。
 
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この回答へのお礼

 返信が送れて申し訳ございません。
 後日この知り合いが、kurikuriさんの教えてくださった厚生省の条文を印刷してもっていったところ、返金してもらえたそうです。どうやら会計に携わっている人たちがこの条文のことを知らなかったようです・・・。私は医療費に関してはど素人ですが、特定疾患の該当者が初診料金を取られた、と聞いた時点で何か引っかかりました。
 ご丁寧な回答ありがとうございました。私も勉強になりました。

お礼日時:2010/11/18 00:31

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