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月の半ばに口腔の治療で5日間入院します。
高額療養費制度は1ヶ月(1-31)までの間を指すと思いますが一度の合計の治療費が対象なのでしょうか?
同じ病院で上旬に検査通院で10000円、中旬に入院で限度額を超える20万、下旬に通院で10000円だとしたら、合計22万円が高額療養費制度の対象になりますか?

A 回答 (5件)

ファイナンシャルプランニング技能士です。


間違いの回答があるようです。

「世帯合算」といって、かかった医療費が21000円以上の場合は合算できます。
それ以下の場合は合算されません。
なので、お書きの例では合算できませんので、20万円が対象となります。
なお、貴方が70以上ならすべて合算でき22万円が対象です。
高額療養費は、法律に基づく制度なのでどの健康保険でも同じです。

参考
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3030/ …
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年齢は69歳以下の方でよろしいでしょうか。



質問文の通り1ヶ月の「合計」の治療費が対象とはなりますが
1ヶ月に複数病院を受診していたり
1ヶ月に同じ病院でも入院外来両方ともあったという場合は
医療費の「合算」の条件に引っかかることがあります。
例えば、1ヶ月に同じ病院で入院と外来が両方ともあれば
入院は入院として、外来は外来として分けなければならないとか
複数の病院を受診していれば病院ごとに分けなければならないとか
分けたそれぞれが一定の金額を超えていなければ合算が出来ないとか
医療費を合算する条件がある場合もあります。
ご加入の健康保険組合では高額療養費制度に合算の条件があるのかどうかを
確認した方がいいでしょう。

ちなみに、70歳以上の方であれば入院外来複数病院全て合算可能です。
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>合計22万円が高額療養費制度の対象になりますか?


なります。
病院で一度に払う金額(入院時)があなたの
自己負担限度額に達した場合は、その限度額を
払うことになりますが、後日、加入している
健康保険から月額の合算で、再計算され、
還付金の通知が郵送されてきます。
それを承認して返送すれば、還付金が振り
込まれます。

お元気で。
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私もガンで高額療養費制度を利用しています。

病院に相談すると詳しく教えてくれますよ。または市役所に相談に行って下さい。私の場合は毎月いくらと限度額が決まっています。ですから毎月数万以上の医療費を払うことはありません。
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