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兄が4月24日に入院。
看護師さんより会社に限度額適用認定証を申請してくださいと言われ
会社に申請書請求をして到着後発送。
保険組合に申請書が届いたのは5月
病院でたまたま、まだ限度額適用認定証を提出していないと
会計の方にお話ししたところ
おそらく5月分からの認定書になってしまうので
保険組合に連絡して4月からで発行してもらうように
と助言を頂いたので連絡したところ
申請書が届いた時点での発行になるので
5月からしか出せませんと言われました。
この場合、4月分の控除はどうなるのでしょうか?
※病院からの請求額は4/24~5/10までで20万くらいです。

ちなみに、その翌日
5月からの限度額適用認定証が届きました。

宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

4月分については差額分を高額療養費として請求するしかないでしょう。


限度額適用認定証が5月からの適用になってしまいますから
4月分については通常通り3割負担でのお支払いとなります。
差額分を高額療養費として請求手続すれば、約3ヶ月位後に差額分が振り込まれます。

但し、4月24日~30日の3割負担での請求分(食事代、保険外診療分を除く)が
お兄さんの1ヶ月の自己負担限度額を超えていないと
高額療養費請求は出来ないのでご注意ください。
病院からの請求額の総合計ではなく、あくまで4月入院分は4月分として
5月入院分は5月分として見ることとなります。
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この回答へのお礼

4月は7日間ですから微妙かなぁ・・・
限度額を超えていれば戻ってくるのですね。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/05/16 21:08

>この場合、4月分の控除はどうなるのでしょうか?


とりあえず、全額窓口で支払います。
後から(受診月の3か月後くらい)、健保組合から高額療養費分が還ってきます。
その通知も来ます。
なお、健康保険が「協会けんぽ」ではなく、通常、会社独自の○○健保組合なら申請する必要もありません。
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この回答へのお礼

通知がくるのですね。
ちょっと安心しました。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/05/16 21:09

一旦支払いをして高額医療費として保険組合に申請すれば、後からお金が戻ってきます。


要は一時的に払うか払わないかの違いになるだけです。
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この回答へのお礼

高額医療費ならば申請すれば戻ってくるのですね。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/05/16 21:11

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