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療養病床に長期入院中(寝たきり)の伯母(後期高齢者)は、
入院する前から白内障でした。

転倒がきっかけで寝たきりに(床ずれ)なり、その後入院しましたが
床ずれも治り、特に内科的異常はありません。

伯母の家族が白内障の手術を希望してるのですが、
高額医療の自己限度額が適用されるのでしょうか?

現在、伯母は低所得者Iなので自己負担限度額は15,000円です。

病院の医療費は毎月24,000円位で、医療費の支払いは
自己負担限度額適用で、15,000円のようです。

白内障の手術費用は、既に自己負担額15,000円を
超えてる事から、0円で済みますでしょうか?

A 回答 (1件)

後期高齢者医療の場合は、入院、外来、歯科、調剤全ての自己負担額を合算して、限度額を超えるものが還付されますので、結果的には0円になります。


ただし、次の3つの場合が想定され、場合によっては一時的に立て替える費用が必要になります。

1.入院している病院で白内障手術をするとき。→自己負担限度額15,000円で済みます。
2.一時的に他の病院に入院してそこで白内障手術をするとき。→別の病院でも自己負担限度額15,000円までを支払い、後日還付。
3.一時的に他の病院を外来受診して白内障手術をし、入院は現在の病院で継続するとき。→別の病院で1割分(限度額なし)を支払い、後日還付。病院の窓口の支払いが自己負担限度額内で済むのは入院と一部の在宅医療のみであり、通常の外来のときは適用されず、後日合算しての計算になります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

結果的には0円になるという事でよくわかりました。

寝たきりなので、3は困難かと思いますが2の可能性が大きいです。

>別の病院でも自己負担限度額15,000円までを支払い、後日還付。

よくわかりました。

的確な回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/06 07:05

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