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国保の母72歳のことですが、3つほどの病院に通院しています。低所得Ⅱの場合外来は3つの会計の合計が8000円を超えると申請すると金額が戻ってくるのでしょうか?

A 回答 (4件)

「限度額適用認定証」の交付を受けていますよね?


その認定証を受診時に医療機関窓口に提示すれば、月ごとに患者別の診療費自己負担額の累計を把握しているので、限度額までの窓口支払いの扱いになって、それ以上は窓口では請求されないはずです。

ただ、もし認定証を窓口に提示していない場合(かつマイナ保険証も利用していない)場合には、医療機関では限度額情報が不明なので、普通に保険証の自己負担割合で請求されます。

その場合は、自分で超過分の還付手続きをしなくてはなりません。

医療機関を受診する際は、保険証といっしょに「限度額適用認定証」も提示するか、さもなくばマイナ保険証で限度額情報の提供を選択しておくと手間を省けます。
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国保の場合は申請しなくても、オーバー分は還付通知が送られてきて


必要事項を記入して返信すれば、銀行口座に振り込まれます。
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高額療養費制度ですね。

貴方様が医療機関や薬局の窓口で支払う上限額は、川口市の場合
低所得2は、同じ月で、個人外来8,000円 、世帯外来+入院24,600円が上限となりますので、おっしゃる通りです。超えた分は、3から4ケ月後にお母様の口座に戻ってきますよ。
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それぞれの医療機関ごとに限度額までの自己負担となり、限度額を超える部分は請求されません。


3つの医療機関に通院しているのなら、各別に8,000円までが自己負担ですから、仮に3ヵ所とも8,000円を超える場合には、3機関を合計して24,000円が自己負担になります。
上限を超えては負担しないので戻ってくるものはありません。
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