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【緊急です】

確定申告の際には医療費控除が活用できますが、
1年間で支払った医療費の合計金額から
「保険金などで補てんされる金額」を引きますよね。
これは、後日、自治体から通知が届き、
申請すると振り込まれる高額療養費はもちろん、該当しますが、
次のような時はどうしますか?

対象年度の、ある月に入院をし、保険点数合計が48800点だった。
2割負担の為、97600円の請求となる。
自己負担額の限度は57600円となっているので、
実際に支払った金額は57600円だけ。
(その他、食事代などはのぞきます)

この時、4万円が高額療養費として支給されたものであるから、
これも同様に「保険金などで補てんされる金額」として
含めるべき(引き算するべき)なのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>対象年度の、ある月に…



所得税は 1~12月の1年分がひとくくりで、「年度」4~3月ではありません。
国保は「年度」ですので、国保の通知だけで医療費控除の判断してはいけません。

>実際に支払った金額は57600円だけ…

これを 1 年分合計するだけです。

>この時、4万円が高額療養費として支給されたものである…

現金で“支給”されていますか。
いないでしょう。
病院の窓口で支払う前に、請求書内で引き算されているものは「保険金などで補てんされる金額」ではありません。

ただ、入院が年に何度も続くといったん払った [57,600×月数] からさらに補填され、預金口座に振り込んでもらえることがあります。
これは「保険金などで補てんされる金額」に該当します。
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この回答へのお礼

ものすごく明確なご回答、ありがとうございました!
もう一人の方も、ありがとうございました!

お礼日時:2023/03/10 13:04

はい、その通りです。


医療費控除の対象額は、
> 実際に支払った金額は57600円だけ。
になります。
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