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確定申告の医療費控除の対象について質問させてください。

私の家族が最近、大病になってしまい、来月に入院して手術を行う予定です。
手術をする本人は、厚生年金保険や、生命保険といったものを適用し、病院への治療費、交通費や通院費も確定申告で医療費控除を行う予定です。

ところが、私も、病気の説明を先生から受けたり、入院の世話などで何回も、病院へ行く予定になるそうです。病院も近くにはないので、交通費も1日で1000円近くかかってしまいます。

私の場合は、単純に付き添いだったのではなく、先生からの説明を家族も聞いておいた方が良いと思って行ったり、入院の世話などは私以外では誰もやる人がいません。

このような場合でも、私の交通費は医療費として認められないのでしょうか?

A 回答 (2件)

国税庁のホームページに公式な回答があります。



残念ながら認められません。

患者の世話のための家族の交通費
しかし、入院している子供の世話をするために母親が通院している場合は、患者である子供自身が通院していないことから、母親の交通費は、医療費控除の対象とはなりません。
 医療費控除の対象となる通院費は、医師等による診療等を受けるため直接必要なもので、かつ、通常必要なものであることが必要であり(所得税基本通達73-3)、患者自身が通院するに際して必要なものに限られています。

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/s …
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ご参考まで。



http://kakuteisinkoku.jp/medical-deduction/kotuhi/

「すでに入院している子供の世話をしに通うような場合の交通費は対象外です。」
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