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指定管理者の購入備品は市に帰属するという契約で施設管理業務を受託しております。
指定管理受託料で備品を購入したとき、その仕訳はどうなるのでしょうか?

賃借料 ○○○○円    普通預金 ○○○○円

でしょうか?

何卒、ご教示いただけますようよろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

再度お答えいたします。



立替金とは通常、取引先、 役員、従業員などに対して一時的に金銭を立て替えたときは、あとで返してもらう権利が発生します。
つまり、立替金は資産の勘定でありますがいずれ精算時に消滅する勘定です。

再度の質問では
(減価償却費)×××  (立替金)×××
という仕訳を切っていますが、立替金を精算していなければ立替金を消すとこはいたしません。

また減価償却費はその事業年度終了時に有する減価償却資産の当期の使用価値を計算したのです。
資産として事業の用に供していなければ、減価償却費を計上することはあり得ません。

償却費として計上するのは、備品は市に帰属する市が計上するものです。

したがって当期末に備品を購入しても質問者さんはなにも処理は行いません。

この回答への補足

再度ご回答いただき有り難うございます。
もう1つ教えていただけませんでしょうか。
備品を市の指定管理委託料から支出しております。それでも、やはり
(立替金)××× (普通預金)×××
でしょうか。
何卒、ご教示くださいますようお願い致します。

補足日時:2012/06/15 08:56
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「指定管理者の購入備品は市に帰属」ですが、


備品代を市が負担してくれるなら立替金(資産勘定)、
業者負担なら備品費等(費用勘定)ではないでしょうか?
※受託契約書で備品の定義を確認しましょう。
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こんんちは。


質問者さんは業務受託をしているのですよね。

>購入備品は市に帰属するという契約
ということであれば、備品は質問者さん所有の資産とはならず、市の資産となりますよね。

仕訳でいえば

備品購入時…((備品購入)立替金)×××(現金預金)×××

精 算 時… (現金預金)×××    ((備品購入)立替金)×××

備品の購入時に仮勘定で立てておいて、後日購入代金を精算した時に振替えるというのが一般的だと思います。

この回答への補足

ご回答有り難うございます。1つ分からないのですが、精算するまでは、毎年、次のように仕訳するのでしょうか?

(減価償却費)×××  (立替金)×××

そして、市が引き取る時は

(現金預金)×××  (立替金)×××

となるのでしょうか。
何卒、ご教示くださいますようお願い致します。

補足日時:2012/06/14 11:42
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