
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
開業届を税務署に提出前なら、資産計上です。
「繰延資産」となります。
開業届提出後は、購入価格10万円未満なら、「消耗品費」で会計します。
「繰延資産」は、開業費、創業費が該当します。
繰延資産は、開業届を提出する前にかかった費用の総額です。
一覧表を作って総額を計算します。
一覧表の作成方法
No. 購入日 品 名 購入先 購入金額 領収書の有無 備考
なお、購入価格10万円以上の物は、償却資産として購入日付で資産計上します。
それらは、開業日に購入日から開業日まで減価償却した物として新たに資産計上する事となります。
詳しくは、最寄りの税務署さんに問い合わせて説明を受けましょう。
また、新規開業する個人事業者については、無料で税務署さんから依頼された会計士さんが一年間計5回にわたって記帳指導をしてくれる制度があります。
これも問い合わせてみて下さい。
ご参考まで
No.1
- 回答日時:
一台十万円未満なら消耗品、十万円以上なら備品(資産であり経費ではない)です。
こまかいところは↓を参考に。http://questionbox.jp.msn.com/qa3620538.html?Sta …
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