
前月の給与の10倍の賞与を支払う場合の計算方法がよくわかりません。
国税庁のHPに書かれていた計算方法は下記ですが、所々よくわかりません。
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(1)(賞与から社会保険料等を差し引いた金額)÷6(または「12」)
→社会保険料は先月給与から控除した金額と同額で良いのか。”社会保険料等”と書かれていますが、
社会保険の他に何を差し引くのかわかりません。
(2)上記(1)+(前月の給与から社会保険料等を差し引いた金額)
→”社会保険料等”と書かれていますが、社会保険の他に何を差し引くのかわかりません。
(3)上記(2)の金額を「月額表」に当てはめて税額を求める。
→月額表とは”賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表”の事を言っているのでしょうか。それとも”給与所得の源泉徴収税額表”の事を言っているのでしょうか。
(4)上記(3)の税額-(前月の給与に対する源泉徴収税額)
(5)上記(4)の税額×6(または「12」)
この金額が賞与から源泉徴収する税額になります。
→賞与からこの所得税だけを引いた金額を支給すれば良いのでしょうか。
社保は引かなくても大丈夫でしょうか。
(注) 賞与の計算期間が6か月を超える場合には、上記算式の「12」を使って計算します。
→”計算期間が6か月”とは、6ヶ月分の賞与という意味でしょうか。
ーーーーーーーーーーーーーー
給与計算していた人が長期で休んでおり、代わりに自分が計算する事になり大変困っています。
できれば適当な数字で計算例を挙げて頂ければ大変ありがたいです。
面倒な質問だと思いますが、よろしくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
→この場合、賞与から普段給与から控除しているのと同額の健康保険(介護保険)、厚生年金と、雇用保険(賞与×6/1000)を差し引いた金額を÷6して計算するという言葉でしょうか。
いいえ、「6で割って6をかける」というような考えは源泉所得税だけです。
社会保険料については賞与額(1,000円未満切捨て)に料率をかけて求めます。
例えば300万円の賞与で介護保険第2被保険者(40歳以上)に該当する場合は
・健康保険料は 3,000,000×11.82%÷2=177,300円となります。
(2で割るのは労使折半のため)。料率はご自分の加入する団体のものを確認してください。
・厚生年金保険料は1,500,000×18.3%÷2=137,250円となります
(厚生年金保険料の1か月の賞与の上限が150万円ですので3,000,000×18.3%÷2 とはしません)
注)1年の上限額、1か月の上限額にも注意してください。ご自分の加入する組合等で確認してください
協会けんぽの例
https://office-ui.jp/post-313/
・雇用保険料については番号1で回答した料率を確認してください。
一般の事業なら6/1,000 ですので
3,000,000×6/1,000=18,000円を控除します。
(役員からは原則、雇用保険料は徴収しないことなどに注意してください)
丁寧なご回答を頂き有難うございます。
例えも出して頂き、理解する事ができました。
>役員からは原則、雇用保険料は徴収しないことなどに注意してください
こちらもコメント頂くまで忘れていました(>_<)
手間のかかる質問でしたのに、ご回答頂き大変感謝しています。
次回計算する時も、こちらの回答をマニュアルとして参考にさせて頂きます。
本当に有難うございました!!
No.1
- 回答日時:
>(1)(賞与から社会保険料等を差し引いた金額)÷6(または「12」)
→社会保険料は先月給与から控除した金額と同額で良いのか。”社会保険料等”と書かれていますが、社会保険の他に何を差し引くのかわかりません。
答)給与から控除する「社会保険料等]とは一般には「健康保険料(40歳以上は介護保険料含む)」「厚生年金保険料」「雇用保険料」を指します。
このうち雇用保険料は「労働保険料」ともよばれ、狭い意味での社会保険料からは外れることが多いので「社会保険料(等)」と含みを持たせた表現になっています。
>(2)上記(1)+(前月の給与から社会保険料等を差し引いた金額)
→”社会保険料等”と書かれていますが、社会保険の他に何を差し引くのかわかりません。
答)(1)と同様です。
>(3)上記(2)の金額を「月額表」に当てはめて税額を求める。
→月額表とは”賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表”の事を言っているのでしょうか。それとも”給与所得の源泉徴収税額表”の事を言っているのでしょうか。
答)「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」を指します
(4)上記(3)の税額-(前月の給与に対する源泉徴収税額)
(5)上記(4)の税額×6(または「12」)
この金額が賞与から源泉徴収する税額になります。
>賞与からこの所得税だけを引いた金額を支給すれば良いのでしょうか。
社保は引かなくても大丈夫でしょうか。
答)賞与からも社会保険料等を控除する必要があります。
保険料率をかけて、控除する保険料を求めます。協会けんぽの例
都道府県毎の保険料額表 | 協会けんぽ | 全国健康保険協会 (kyoukaikenpo.or.jp)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb31...
雇用保険率
001050206.pdf (mhlw.go.jp)
https://www.mhlw.go.jp/content/001050206.pdf
*健康保険料は年573万円が料率の上限、厚生年金保険料は1か月150万円が料率の上限などと、加入する協会によって上限があります
また、役員からは原則、雇用保険料は徴収しません(使用者兼務役員など例外あり) 人員個別に検証が必要です。
>(注) 賞与の計算期間が6か月を超える場合には、上記算式の「12」を使って計算します。
→”計算期間が6か月”とは、6ヶ月分の賞与という意味でしょうか。
答)いいえ。「今回は賞与が3か月分だから計算期間が6か月以内とか、賞与が月給の10か月分だから6か月を超える場合、というようなことでなく、「今回の賞与は 9月から2月まで在籍していたことで支給するので6か月を超えない算定期間」という考えをします。
>できれば適当な数字で計算例を挙げて頂ければ大変ありがたいです。
No.2523 賞与に対する源泉徴収|国税庁 (nta.go.jp)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxansw...
のページの「具体例」というところをご覧ください
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ご丁寧にご回答頂き有難うございます!
>(1)(賞与から社会保険料等を差し引いた金額)÷6(または「12」)
答)給与から控除する「社会保険料等]とは一般には「健康保険料(40歳以上は介護保険料含む)」「厚生年金保険料」「雇用保険料」を指します。
このうち雇用保険料は「労働保険料」ともよばれ、狭い意味での社会保険料からは外れることが多いので「社会保険料(等)」と含みを持たせた表現になっています。
→この場合、賞与から普段給与から控除しているのと同額の健康保険(介護保険)、厚生年金と、雇用保険(賞与×6/1000)を差し引いた金額を÷6して計算するという言葉でしょうか。
理解力がなくて、すみません。
よろしくお願い致します。