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6月に支払った賞与の社会保険料は
6月に払った給与分の社会保険料と同時に引き落とされるのでしょうか?

A 回答 (3件)

6月支給の賞与ということであれば、事業主宛標準賞与額の決定通知が届いているはずですが…。



その通知の中に「○月分賞与として決定しました」というような記載がされていると思いますが、当該賞与については通知内に記載されていた月の社会保険料納付時に引き落としになります。
(引き落とし前に前月分の社会保険料の領収証&当月の引き落とし日と納付額の通知が届きますので、一目でわかりますよ)
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給与の支払日は決っていますので7月末ですが、


賞与は31日だったりすると、届けを提出するのが7月にになって、8月末になることもあります。
6月中に提出すれば、どちらも7月末の引落しですね。
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もう十数年間も関連事務はしていませんが、被保険者賞与支払届を提出した翌月末日の引落だったと記憶しています。

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