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8月の中旬に前職を退職し、国保に乗り換えた場合、前職の8月の中旬までの給与から社会保険料が引かれ、8月分の国保の保険料も支払わなければなりませんか?

A 回答 (4件)

退職後の保険料につて


結論
退職月の保険料徴収は、入社後の初任給で保険料徴収しますが、入社月分と当月分の二月分を徴収しているかで違います。
また、月末を除き、月途中の退職は保険料は免除になります。しかし、翌日から国保または社会保険に加入した時は加入した保険者に保険料は支払うことになりますが、保険料の二重払いはありません。
但し、退職後に国保に加入手続きをしないで、数か月後の転職先の社会保険に加入してた場合、国保料の請求を受けることも有りますので注意することです。
暦単位の保険料ですでが、保険料発生基準は、会社に毎月末に在籍している従業員人数分を会社は保険料納めます。その後従業員の給与から徴収することになります。
また、会社は事前徴集はできません。
会社によって、給与締日と支払い日により給与明細書に何月分の保険料の徴収したかまでは明示していないため、退職後の給与明細書を見て疑問を持つことがあります。
保険料は月単位で徴収するため、日割計算はしません。
月途中に入社し社会保険に加入した場合に社会保険に加入月分から保険料の徴収をします。
但し、月末を除き月途中の退職した場合は当月分の保険料は免除になります。しかし、月末の30日または31日付けの退職日は保険料は発生しますので支払うことになります。
つまり、
毎月末日に在籍したものは保険料が発生することになります。
結論的に、社会保険料は月途中での退職であれば当月分の保険料は免除になります。
但し、退職の翌日が離職日になるため、転職先の保険に加入しない場合は、国民健康保険に加入することになりますので、国保加入手続きが遅れても退職月の国保料は発生するため保険料を納めることになります。
二重払いはありません。
但し、退職後の給与支払いでよく保険料が徴収されている方がいますが、会社によって、入社月の給与から徴集する会社と翌月の給与から一月分を徴収すると、一月分遅れて徴収するため退職後の給与から最後の保険料を徴収するためよくなぜ徴収されいるのかわからないときがありますが、初任給明細書で確認するか、会社で確認することです。
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>8月の中旬に前職を退職し、国保に乗り換えた場合



前月(7月)以前から被保険者であったなら8月分の社会保険料はかかりません。
7月分の保険料は通常、8月支給給与から控除されます。
もし、8月から社会保険に加入して同月に退職したなら同月得喪(同月内に資格取得と資格喪失があること)となり一旦保険料が引かれることになります。
その後、国民年金への種別変更や同月内に再度厚生年金に加入した場合は、厚生年金保険料は返金されます。(前職経由になりますが)
同月得喪の健康保険料はそのまま引かれることになるので国保と二重で払うことになります。

>もし社保との2重徴収になった場合は国保税返還されます

国保だった人が社会保険に加入し、国保の脱退手続きが遅れて社会保険加入期間も国保の保険料が引かれた場合などは当然社会保険が優先され国保料は返金されます。ただ、社会保険から国保になる場合は資格喪失証明書などの書類を提出するので同月得喪以外で二重払いになることはほとんどないと思います。
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社会保険料は7月分までとなります。


ただ、7月分の保険料を7月分の給与から引いてるとは限らず、8月分の給与で7月分保険料を引いてる可能性はあります。(締め日の関係)
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国保は9月から、もし社保との2重徴収になった場合は国保税返還されます。

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