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休職時の社会保険料支払いについて
今年の2月中旬より、会社のパワハラが原因で3月31日迄約1ヶ月半抑うつ病患い休職しておりました。
3月31日にて退職し4月6日より別の会社へ転職入職しました。
後に、会社の方から休職期間中に会社側で立替ていた社会保険料分の支払振込通知が届きました。
支払い明細を確認すると3月31日退職したにも関わらず何故か4月分の社会保険料支払い金額が記されているのですがどうしてでしょうか?
また、会社側の過度のパワハラが原因休職退職の為できれば支払いたくないのですが、滞納し続けた場合どうなるのでしょうか?

A 回答 (5件)

>そして、退職翌日日が基準?になるので末日退職の場合は月をまたぐことになります。


>なので、末日退職日の場合会社に在籍していなくても次月の社会保険料も支払うことになると。

だから、ならないと書きましたよね?世の中末日退職が溢れているのにみんな翌月分の保険料を払っていると思ってるんですか?
社会保険料は資格喪失日の前月分まで発生します。退職日が末日なら資格喪失日は翌月1日になりますが保険料は資格喪失の前月(つまり退職日)までなんです。
https://sure-i.co.jp/journal/tax/entry-244.html

会社が間違えている可能性ももちろんあり得ますのでその確認のためにいくつか聞きましたが何一つお答え頂いてませんしこれ以上は回答する余地もないです。
まずは会社に確認することが先決でしょう。

それと、現在は社会保険事務所は存在しません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
私の勘違いでした。
学生の頃から国語の能力理解力がめっちゃ低いので色々周りに迷惑かけてます。

お礼日時:2022/04/24 11:40

社会保険料は翌月控除が原則なので3月分の保険料は4月支給の給与から引くことになります。



>3月は無給の為会社が立て替えてます

とありますが、この分の話ではないのですか?
前職給与の締め日と支給日はいつなのでしょう?
また、請求は何回分でしょうか?

>3月31日という末日の退職が悪かったから4月分も支払わなければならないなどの矛盾が生じているのでは?と憶測がありました。

普通はそんなことはないです。

ちなみに、新しい会社で入社から社会保険に入るなら5月支給給与から控除になります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ご回答をもとに私自身も調べたところ、
まず、前提条件として社会保険の支払いは日割りではなく月割りである。
そして、退職翌日日が基準?になるので末日退職の場合は月をまたぐことになります。
なので、末日退職日の場合会社に在籍していなくても次月の社会保険料も支払うことになると。
扶養に入る人やすぐに再就職しない人などは個人で社会保険支払いをするよりも、会社が多めに社会保険料を負担してくれるので末日退職がメリット大のようです。
しかし、私のようなすぐに再就職する場合はデメリットになりうるとネット記事を拝見し、そこをなんとか好転できないか模索しています(現地点での対応策としては、社会保険事務所連絡するぐらいしかないので他なんとかならないか考えてます)

お礼日時:2022/04/23 20:35

やはり末日退職というのがよくないのですね・・・( ノД`)シクシク…


4月分の社会保険料を前の会社と現在勤めている会社で支払うとなると二重で重なって損するような気がするのですが何か良い方法はありませんでしょうか?


=社会保険事務所が良いですよと言わないと思うが
聞いてみたら
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
社会事務所に聞いても答えは変わらないと思うので聞かないです。

お礼日時:2022/04/23 19:24

3月分の間違いでは?



3月は全くの無給だと思いますから、3月分の社会保険料等は会社が立替えているはずです。
もしかしたら2月分も立替えている可能性もあります。

本当に4月分なら社会保険は喪失してますから支払う必要はありません。


3月分の間違いだと思うので会社に確認して下さい。
立替え分があるとするなら、合法的に逃れるすべはありません。
これは会社への借金ですから、数万円であろうと回収しようとするのが普通です。連絡が取れなければ家に来ることもあるだろうし、最悪の場合は裁判所に訴え強制執行の手続きをする可能性もあります。


先のも述べたように、3月分は支払って無いと思うので確認することが先決だと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
2月分は有給消化し給料ほぼ満額受け取っているのでそこから社会保険料引かれてます。
3月は無給の為会社が立て替えてます。
3月31日という末日の退職が悪かったから4月分も支払わなければならないなどの矛盾が生じているのでは?と憶測がありました。
会社へ連絡してみます。

お礼日時:2022/04/23 14:18

支払い明細を確認すると3月31日退職したにも関わらず何故か4月分の社会保険料支払い金額が記されているのですがどうしてでしょうか?





退職希望者が末日を希望されてた場合、翌月も支払います。

最終日の1日前に退職の場合、当月までです。

月末31日の場合 30日退職の場合 翌月は支払いがありません

保険の有効期間に関わります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
やはり末日退職というのがよくないのですね・・・( ノД`)シクシク…
4月分の社会保険料を前の会社と現在勤めている会社で支払うとなると二重で重なって損するような気がするのですが何か良い方法はありませんでしょうか?

お礼日時:2022/04/23 14:17

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