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現在、時給1250円週5日8時間労働しているため、社会保険料を支払っています。

病気になり定期的な通院が必要のため来年から、働く時間を減らし、いわゆる扶養内で働こうと思うのですが、切り替える時期などどのようにするといいのでしょうか?

退職日によって1か月分社会保険料を多く払いますよね?
社会保険料の締め日は、「退職日」ではなく、「退職日の翌日」だから、5月30日に退職したら4月分、5月31日に退職したら4月と5月分払うそうです。
退職するわけではありませんが、切り替えてもらうのも同じ考えでしょうか?

A 回答 (4件)

社会保険は、医療、年金、雇用、介護、などがあります。


保険料の支払いは月単位で、月末日の加入先です。

会社に支払うのは、
5/30退職ならば、4月分まで、
5/31退職ならば、5月分まで、
になります。
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>退職日によって1か月分社会保険料を多く払いますよね?



退職月の前月分までを納めることはあっても、「多く」納めることはありませんよ。
既回答にもありますが、前月以前から加入しているなら月途中の退職ならその月分の保険料は引かれません。
月末まで加入ならその月分の保険料を引かれて終わりです。5月丸々加入していたなら保険料がかかっても当然ですよね。
資格喪失するかどうかなので、その理由が退職なのか労働時間の変更なのかは関係なく扱いはどちらも同じです。

労働時間の変更が理由なら、事業所との労働契約がいつ変更になったで決まります。
お勤め先が中途半端な日付でも変更してくれるならその日から資格喪失することは可能かと思います。
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この回答へのお礼

それを多く払うといいます

お礼日時:2022/11/08 15:10

はい。


そのような計算になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/11/08 15:11

老後に貰う厚生年金が十分なのかな

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この回答へのお礼

投資で資産が十分あります

お礼日時:2022/11/08 15:11

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