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No.4
- 回答日時:
社会保険の定義は幾つか有りますが、社会保険労務士法には「労働・社会保険法」と言う括りがあり、「国民健康保険(法)」も「健康保険(法)」もそこに列記されています。
又、国民健康保険や健康保険は『公的医療保険』と言う社会保障に区分されます。
ですので、偶に「『健康保険』には『国民健康保険』と『社会保険』があります」と説明なさる方が居りますが、この場合、正しくは「『公的医療保険』には『国民健康保険』と『健康保険』などがあります」と説明すべきです。
最初から脇にそれてしまいスイマセンでした。
ということを考えると、ご質問に出てくる「社会保険」とは「健康保険」の事ですよね。
『国民健康保険組合』のことは書きませんので、細かい事は無視して読んでください。
1 保険料を決定するタイミングが違う
◎国民健康保険
「加入時」及び「年1回の定期」しか有りません。
◎健康保険
大別すると次の3つ
a 健康保険の被保険者資格を取得した時の「取得時決定」
b 原則として被保険者全員に対して年1実施される「定時決定」
c 一定の条件が揃った時に行える「随時改定」
※つまり、国民健康保険側は一旦決まってしまったら1年間は見直しされないという事です。
2 保険料の算出根拠となる収入等
◎国民健康保険
徴収する権利を有する各自治体事に計算方法が異なり、大体が次の4つの何れかの組み合せ。
・「所得割」
前年(加入する月によっては前々年)の収入額
・「資産割」
所有する固定資産額
・「平等割」
1世帯当たり○○円と言う定額
・「均等割」
加入者一人当たり××円と言う定額
http://5kuho.com/html/keisan.html
http://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000007 …
https://www.city.iwaki.fukushima.jp/zeikin/kokuh …
→→だから、数年前までは「退職して国民健康保険に加入したら、収入がゼロなのに保険料がバカ高い」と言う弊害が生じていた。現在は、退職した事による加入者に対して保険料の減免措置が行われているので、手続きをするときにはその旨を忘れずに申し出しましょう。
http://sky-tree.net/ins/
◎健康保険
「給料+通勤費用等」を基にして決定された『標準報酬月額』を使います。
但し、上で書きました3つの決定タイミング毎に何月の数値を使うのかが異なります
1 資格取得時
大まかに言うと、入社した時の予想額
2 定時決定
大まかに言うと、4月から6月の3ヶ月間に支払われた金額の平均値。
3 給料には「毎月必ず定額で支払われる分」(固定的賃金)が有りますが、それが変更となった時、一定の条件を全てクリアすると、変更があった月を含む3ヶ月間に支払われた金額の平均値。⇒⇒通常、残業代は残業時間に応じて変動するので、『残業をしたら、標準報酬が随時改定される』と言う認識は間違い。
3 保険料の徴収者と回数
◎ 国民健康保険
・その人が1月1日に居住している地方自治体が1年間徴収。
・徴収回数は自治体によってマチマチ。
http://www.city.okayama.jp/hofuku/kokuho/kokuho_ …
http://www.city.tama.lg.jp/16853/23/000590.html
・加入者及び世帯主が連帯して保険料を納付する義務がある。
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/koku …
◎健康保険
(健康保険法に従がえば)
・勤めて居る会社が、前月分の保険料を当月支給の給料から控除し、当月末までに健康保険の保険者へ納付。
・仮に毎月2回に渡って給料が支給されていても、何れかの給料で1か月分[注]を控除できる。
[注]月末退職の場合には、例外として2か月分控除出来る。
※つまり、健康保険では本人の滞納と言うことは生じないが、国民健康保険では「ついウッカリ」による滞納が生じる。
この滞納による制裁として、国民健康保険証が取り上げられたり、医療機関での窓口負担が10割になったり、財産の差押が為される。
4 保険給付
国民健康保険は、次の保険事故に対して保険給付を行わない[行えるが、実際に実施する為の条例を定めていない為のものもある]。
a 病気や怪我で働けず、収入が無い事に対する給付
健康保険からの保険給付名:傷病手当金
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r …
b 妊娠及び出産で働けず、収入がない女性加入者に対する給付
健康保険からの保険給付名:出産手当金
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3090/r …
保険給付の種類 | 健康保険ガイド | 全国健康保険協会
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170
5 選択的な継続加入
現在加入している国民健康保険又は健康保険の加入資格を喪失した場合の取り扱いで違いが有ります。
◎国民健康保険
健康保険の被保険者になった時点で強制的に資格喪失し、当人が残留を希望しても認められない。
◎健康保険
健康保険の被保険者資格を喪失した場合、原則として国民健康保険に強制加入ですが、次の条件を全てクリアした者は「任意加入被保険者」と言う身分で残留できる。但し、本人が負担する保険料は、必ず増額する。
[条件]
1 健康保険の被保険者であった期間が継続して2箇月以上ある。
2 資格喪失日から20日以内に任意継続の手続きを行っている
会社を退職するとき | 健康保険ガイド | 全国健康保険協会
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3070/r …
No.3
- 回答日時:
傷病手当金、出産手当金が無い。
(それぞれ、該当すれば百万単位で出る可能性がある)
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