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眼科クリニックで正職員として働いています。なぜか社保の加入では無く医師国保という保険に加入しています。社会保険に加入してなくても将来受ける年金は変わりませんか?クリニックの先生にはあまり変わらないと言われましたがいまいち納得できません。また、病気入院して暫く仕事が出来なくなった場合、手当ては支給されるのでしょうか?社会保険なら傷病手当金などが支給されますよね?

A 回答 (2件)

№1さんの回答にもありますが、この場合は健康保険制度と年金は分けて考えます。


健康保険制度は医師国保でも厚生年金の適用事業所であれば年金は厚生年金ですし、そうでなければ国民年金です。
ご自分がどちらなのかはわかりますか?
給与から天引きされていれば厚生年金でご自分で支払っていれば国民年金です。

また、国保の場合傷病手当金は任意制度となります。
自治体の国保では傷病手当金を設けているところは見たことありませんが(私が知らないだけかも知れませんが)、№1さんの貼られているリンク先は傷病手当金はあるようです。
ご自分の入られている医師国保のHPなどをご確認ください。
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>医師国保という保険に加入しています…



それは健康保険です。
経営者が個人事業主の場合や小規模法人ではよくある話です。

>社会保険に加入してなくても将来受ける年金は変わりませんか…

健康保険と年金は別物。
味噌もくそも一緒にしてはいけません。

年金の話なら、厚生年金か国民年金かを比べます。

>病気入院して暫く仕事が出来なくなった場合、手当ては支給される…

ありません。
事業主負担分も含めた被用者保険と国保組合の国保とでは、掛け金自体が違うのですから、高望みしても無理です。

某県の例
http://www.k-ishikokuho.or.jp/index.html
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