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8月3日退職
8月6日入社の社会保険、二重払いとかはならないのでしょうか?

A 回答 (7件)

二重払いには、なりません

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/08/07 12:37

めっちゃswagですね。

笑笑
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8/1や8/2に入社して8/3に退職、また8/6に入社して8/30までに退職というのでなければ二重払にはなりません。


既回答でも触れてますが健康保険の場合は同月に資格取得と喪失がある場合月末まで在籍していなくても1月分の保険料が発生しその次に加入する健康保険制度でも保険料が発生するので同月に2回保険料を払うことになります。
これを「同月得喪」と言います。
以前は厚生年金保険料も同様でしたが現在は厚生年金保険料は月末の種別が有効となりますから同月に資格取得喪失があっても月末に国民年金被保険者(1号とか3号とかもしくは別の会社で厚生年金に入っているとか)であれば控除されていた保険料が後日返金されるようになっています。
(ただし返金は会社にされる)

国保に関しては同月得喪では保険料は発生しないことになっていますので、月中の無職の期間のみ国保だった場合は保険料はかからないことになります。
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基本的に二重払いにはならない制度です。


社会保険料でいえば、資格取得月の保険料は発生し、資格喪失月の保険料は発生しないこととしています。
質問でいえば、前職の会社の社会保険料は、7月分までの月割保険料負担で終わりです。健康保険の有効性は資格喪失日の前日まで有効ですので、退職日に通院しても問題はありません。
次に、再就職先では8月分の保険料から負担することとなります。

ただ、給料天引きの時期は会社など雇用主のルールとなります。
前職が翌月天引きであり、再就職先が当月天引きであれば、同月に保険料負担が重なるかもしれません。しかし負担月分が異なるので二重ではないのです。

最後に厳密なことを言わせていただければ、
①前職社会保険 ~8/3
②国保 8/4~8/5
③再就職先社会保険 8/6~
としなければなりません。
健康保険と同様に国民年金を間に入れる必要もあるでしょう。

この場合の国保の取り扱いはわかりません。
同月に資格取得と喪失が含まれる場合には、保険料が発生すると聞いたことがあります。
社保などですと重複する場合があると言います。

数日だからと言っても、数日だからよいというルールは法令に書かれておらず、義務となっています。
土日で役所が休みであっても、事後手続きで埋めるのが本来の制度です。
こういう考えでいけば、土日の通院等が必要となっても事後手続きで一定日数であれば、さかのぼって国保の社会保障が受けられるのです。
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月末勤務していた会社でその月分の社会保険料は納めます。


ですので8/3退職なら8月分社会保険料を転職先で納めることになります。

気になるのは8/4と5に病気でもなったときです。
無保険になりますので
転職の前の会社の任意継続をするか、国保加入という選択肢があるでしょうが
先に書いたように8月分は転職先で納めることになりますので
手続きだけでどちらも金銭的負担はありません。
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この回答へのお礼

助かります。
ありがとうございました❗

お礼日時:2018/07/24 09:44

社会保険を納めている胴元のコンピュータで一元管理されてるから、特に気にする必要はないでしょう

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この回答へのお礼

ありがとうございました❗

お礼日時:2018/07/24 09:44

翌月徴収にしている会社さんなら二重にはなりません。


退職された会社の8月3日までの給料の社会保険料は7月分ですが8月の給料から天引き。8月6日からの社会保険料は8月分ですが9月の給料から天引きとなります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/07/24 09:43

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