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勤めていた会社を退職後、正社員の転職先を探していたので、夫の扶養には入らずに国保に加入しました。
しかし結局、パートで働くことになり夫の扶養に入り、社保の被扶養者証が交付されました。

ここで質問です。
国保の脱退手続きが必要と知らずに、手続きをしないまま、1年3ヶ月過ぎてしまいました。

今週中に脱退手続きをしに行く予定ですが…

この1年3ヶ月分の保険料は納めなくてはいけないのでしょうか?
それとも社保の加入以降は納めなくても良いのでしょうか?

役所に電話で問い合わせたところ、脱退手続きの後にお話することになりますと言われ、あいまいなので困ってます。

無知で大変申し訳ありませんが、お詳しい方、ご回答をどうぞよろしくお願いします!

A 回答 (2件)

>それとも社保の加入以降は納めなくても良いのでしょうか?


 簡単に言うと、そのとおりです。
 ただし、市役所に国民健康保険証、社会保険の保険証を持って行って、国保資格喪失の手続きしないと、国保加入中として納付書が送られて来ます。

 ご主人の社会保険の被扶養となったの翌日に、国民健康保険の資格喪失となりますので、その前月分までは国民健康保険料(保険税)の納付が必要です。
 国民健康保険は、1年間の保険料を月ごとではなく、何期かに分けて納める方式なので、今まで納期限の来た分をすべて納めていたら、市役所で計算して余計に納めた保険料を後日返還します。
 口座引き落としだと、原則的にはその口座に還付されます。

 逆に納めていない分があれば、その分の保険料の納付書がその場で渡されるか、後日送られて来ます。

>脱退手続きの後にお話することになりますと言われ、あいまいなので困ってます。
 電話では、社会保険に加入した年月日も確認できないし、国民健康保険料の納付状況も確認できないから、市役所の方はそのような話し方なのかも知れません。
 
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりすみません。
とても助かりました!どうもありがとうございました!

お礼日時:2011/08/07 19:30

社会保険というのは国保の上に成り立っている物なので国保ではありませんが国保に入っていたのと同等+αな物になりますので2重で取られる事はありません。

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この回答へのお礼

お礼が遅くなりすみません。
ありがとうございました!

お礼日時:2011/08/07 19:29

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