
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
結論
市民税の場合は黄色の封筒で送付されます。
国税の場合は調査開始通告書で送付前に、原則電話等で通告します。
市民税を滞納することで、普通催促状に応じないときに黄色からピンク色になります。
ピンク色は差し押さえの催促状になります。
市役所の窓口に出向かなくても、口座振り込み、電子振り込み等ができますので一度市役所に問いあわせることです。
車を差し押さえても滞納市民税を支払ことで解消するため競売になることはありません。
No.4
- 回答日時:
まだ大丈夫だと思いますけどね。
だって「調査開始」なんですから。
その通告書とやらは,いつ届いていたのでしょう?
届いていたのが1か月とか前なら危ないかもしれませんが,最近のことであるならば,その通告書は「(差し押さえなどのために)財産の調査を開始します」という通知でしかないはずです。
差し押さえは,妨害をされないためにもその前に通知はしないけど,差し押さえするにはどこに対象財産を把握しなければならないし,過度な差し押さえもできないことになっています。
だから,調査する。
で,面倒な差し押さえ手続きの前に納付をしてくれれば,差し押さえの手続きもしなくて済む。
だからそういう通知をすることで,納付を促していたりするのです。
だからなる早で納付してしまいましょう。
行き違いにならないように,連絡を入れてから納付に行ったほうがいいかもしれません。
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