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健康保険の二重加入について

現職を1月15日に退職して、次の職場では1月16日から派遣社員として働く予定です。

当初は年末に退職して、1月6日からの勤務の予定でしたが
退職が遅れて、1月16日に変更していただきました。(12月中に変更済)
しかし、今日派遣会社から健康保険証が届きました。
交付日を見ると、1月6日になっています。

そうすると、まだ前職の保険にも加入しているので二重加入になりませんか?
1月6日以降も、前職の保険証で病院を受診しています。
これは問題ないのでしょうか?

明日、派遣会社に問い合わせてみますが取り急ぎ知識のある方にお伺いしたいです。

A 回答 (6件)

派遣会社などへ確認が必須ではあるのですが、事務手続きと状況がスムーズにリンクできていなかったということではないですかね。


あくまでも、勤務開始日の変更であり、採用日は変わらないとすれば、間違った手続きではないのですが、そういう状況ですと、当然重複加入となることでしょう。

1/15までは以前の健康保険証、1/16からは今の保険証を使えば、手続きが是正されても大きな影響はないと思います。保険料は月割りであり、原則で言えば、資格喪失日(退職日の翌日)を含む資格喪失月の保険料は発生せず、資格取得日は発生するという形で、保険料負担で損はない状態でしょう。
ただ手続きとしては誤っている状況ですので、派遣会社へ申し出て状況を説明され、健康保険手続きなどについて問題がないか確認を願い出るべきでしょう。健康保険証がそういう状況であれば、厚生年金保険も同様の状況です。どこかのタイミングで手続き誤りが問題になってしまうのでしょうから、あなたから申し出ておくのが最善だと思います。
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前の保険証を既に使われているとのことですので、新しいほうの保険証を一旦保険者に返して、交付し直してもらうという流れになろうかと思います。


まずは、新しいほうの保険者に連絡を入れてください。
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ちょっと流れが整理できてきました。


おそらく派遣会社は事前に資格取得届を提出していて、後は保険証の交付を待つだけの状態となっていたので資格取得日に保険証を作成して送付されてきたのでしょう。(資格取得日前に交付することはないので)
前職の資格喪失ができていなくても後から届出を提出するのはよくあることなので、資格取得を優先にして1/6で手続きされたということですね。
今の状態のままで前職が1/15退職で資格喪失届を提出していたらおそらく前職に連絡がいくことになったかと思います。

ですが派遣会社は1/16からに日付を修正するかと思いますので今お持ちの保険証は返却して新しい保険証が来るのではないかと思います。
とにかく、派遣会社の話を聞くのが先ですね。
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>退職が遅れて、1月16日に変更していただきました。



とのことなので、多分資格取得日の変更をしているのではないかと思います。ご自身でも問い合わせてみますとありますが、結局は実際の手続きがどうなっているかの話なのであまり第三者が想像で回答するものでもないでしょうから、まずは派遣会社とよく相談してください。

ただ、普通は健康保険の資格取得の前に厚生年金の被保険者状況を確認するので期間が重複していれば前職にも問い合わせがされるかと思います。
前職は15日退職ということですが、保険もそこまで加入になっているのでしょうか?

また、交付日と資格取得日は通常ずれるものなんですが協会けんぽでなないのですか?
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15日退職なら、そこまで現保険証が使えます。


退職後は新保険証を使って下さい。
月途中なら問題ありません。保険料も日割りは無く、月単位で、退職月は無料となっています。ダブってもダブらないから大丈夫。
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交付日ではなくて資格取得日はいつになっているのですか?

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この回答へのお礼

取得日も1月6日です。

お礼日時:2023/01/15 23:34

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