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4月30日をもって現職を退職し、次の職場には5月6日入職予定のため5日間だけ無職になります。
持病などはありませんが、何かあった時のために健康保険任意継続の手続きをしようと思ったのですが、お恥ずかしながら案内を読んでもよく分からず…

保険料は1ヶ月単位の支払いなのでしょうか
6日には次の職場の健康保険に加入することになるため、5日間とはいえ二重払いになるということでしょうか
こんな短期間でもやはり任意継続はした方が良いでしょうか
世間一般にはどうされているのか教えてください

A 回答 (4件)

まともな会社は4月30日に社会保険の資格喪失証明は発行しません。


4月30日時点では資格有効ですから。
5月1日は日曜日で、5月3-5日は役所は休みですから、資格喪失証明があっても5月2日しか国保加入手続きはできません、そして5月6日は新職場に出勤が必要なので役所には行けないでしょう。
現実問題として、この空白期間に医療機関に受診しなければ国保加入は無視で良いと思われます。
もし、受診してしまったら国保に加入して7割分の返金を受けましょう。
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この回答へのお礼

連休のことをすっかり忘れていたので、それらを含めて回答していただいたmomo-kumoさんをベストアンサーに選出いたします!とても参考になりました!ありがとうございました。

お礼日時:2022/04/09 14:03

任意継続するとなると、保険者は同じですが5/1~5まで再加入ということになります。


健康保険は前月から引き続き加入していて月中で資格喪失する場合は喪失月の保険料はかかりませんが任意継続でもそれは同様となります。ただし、加入月に資格喪失する場合は同月得喪と言い短期間でも1月分の保険料が発生します。5/1に加入して5/6で資格喪失ならまさにこれに該当するので保険料は次の職場の5月分も後日引かれますから2回払うことになります。

今回は国保の方がいいでしょう。自治体の国保には同月得喪がないので5日間のみの加入で月中の脱退なら保険料はかかりません。
スムーズに手続きできるように、今の会社には「健康保険被保険者資格喪失証明書」を離職後すぐにもらえるように伝えておいて下さい。
資格喪失や離職をしている証明がないと国保への切り替えはできません。

余談ですが
>4月分を払う時には会社に居ない訳なので、4月分も退職前に払います

いや、普通に考えたら4月末に退職するなら5月支給の給与があるでしょうしそこで控除するでしょう。
レアケースとして25日締めとかなら数日分の給与で控除できないかも知れない場合のみ4月支給給与から2ヶ月分引くことができますが。在職中に引かないといけないなんて決まりはありません。
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> 保険料は1ヶ月単位の支払いなのでしょうか


はい。支払いは、月末日加入先だけです。

> 世間一般にはどうされているのか教えてください
普通は、その空白期間は国民健保に加入します。

支払いは、月末日加入先だけです。多重(二重)支払いは有りません。
但し、脱退や加入手続きを適正にしないといけません。
手続きの不適で二重支払いが発生した場合は、
手続きを行えば、その還付を受けられます。
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1ヶ月単位です。


たとえ5日であっても、国民健康保険に加入する方が得策です。

4月30日をもって現職を退職した場合、退職する会社には3月分・4月分の2ヶ月分を払います。
後払いだからです。4月に払うのは3月分です。
4月分を払う時には会社に居ない訳なので、4月分も退職前に払います。
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