A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
国民健康保険も国民年金も、加入手続きには、
・健康保険資格喪失証明書
・離職票
・退職証明書
といった書類で、
4/30に退職し、5/1に資格喪失したことを
証明できないと加入手続きができません。
それらの書類が作成されて、郵送され、
あなたの手元に届くのは、早くても
連休明けの週5/9の後半になるでしょう。
しかし、そのあたりはあまり心配する必要はなく、
国民年金の加入手続きは何も問題なく、
未納などの扱いにはなりませんし、
国民健康保険は、遡及で加入となります。
保険証のない間は、一旦、保険負担分も
払わないといけませんが、
国民健康保険証が手に入れば、
病院に提示すれば、保険負担分の7割が
返金されます。
基本的には、5月中に健康保険証が手に入れば、
面倒な手続きになることはありません。
連休をはさむので、上述の書類が
いつごろ手元にもらえるか?
退職前に確認しておいてください。
No.1
- 回答日時:
役所での手続きには資格喪失証明書が必要ですが、大抵の場合、退職日に資格喪失証明書は発行されません。
資格喪失証明書が手元に届いてから加入手続きを行い加入日は5月1日に遡ります。
>事故などで障害を負った場合、保険や年金は下りるのでしょうか?
年金は問題ありません、健康保険は10割負担で建て替えておけば7割分は返金されます。
退職後の健康保険については、国保加入の他に、現在の健康保険への継続加入、及び、親族の健康保険の扶養家族になる方法があります。
令和2年の収入が多い場合には国保加入より、健康保険の任意継続のほうが保険料が安い場合が多いです、また、結婚準備のために5月以降の収入が減る場合は親御さんの健康保険の扶養家族になるのも良いでしょう。
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