プロが教えるわが家の防犯対策術!

3月24日付で退職するものです。
次の会社は、4月中頃入社予定です。この場合、健康保険は、任意継続か国保に加入するのは、わかるのですが、
年金はどうなるのでしょうか。また、手続きが必要で、この、1ヶ月は空白期間が開かないのに、自分で納付する必要がありますか?
平日なかなか休みが取れず調べてもいまいちで、教えていただきたいです、、。
ちなみにこういったことは、市役所は電話で教えてくれますか?

A 回答 (5件)

結論


社会保険料は月途中(末日を除く)で退職した場合保険料は免除になりますので当月分の保険料は支払いがありません。しかし、給与から天引きするため加入月により給与天引き月が替わりますので退職後の給与から天引きされる場合もあります。
質問内容から、任意継続よりも国民健康保険及び国民年金に加入する方が得策かと思います。

1社会保険加入者が退職した場合
退職日の翌日から、親兄弟姉妹又は配偶者者として扶養にはいいるか、国民健康保険及び国民年金加入手続き等は自己で手続きする必要があります。
その為、役所の窓口で手続きすることになります。
健康保険及び年金保険料は、日割り計算はしないため、月単位で計算するため、毎月末に在籍する従業員は保険料が発生するため支払いがあります。
しかし、月途中の退職する場合、健康保険料及び年金保険料は免除になります。が、月末退職の場合は、当月分の保険料は発生するため支払うことになります。
つまり、退職日により、免除か支払いかになります。
退職日は在籍になりますので月末は保険料が発生することになりますが、月末以外での退職の場合は保険料は免除になります。但し、退職の翌日が離職日になるため国民健康保険及び国民年金等に加入するため保険料が発生しますのでいずれにしても支払うことになります。
社会保険料は、労使折半で支払いですが、任意継続の場合、支払額の2倍の額を自己負担することになります。

2退職日の翌日以降に国民健康保険に加入した場合の保険料は、減免制度で減額になります。また、国民保険保険料は4月2日から翌年の3月末までの支払い期間ですので、3月24日翌日以降に国民健康保険に加入しても一か月分の支払いになります。
また、翌月4月途中に社会保険に加入した場合、国民健康保険及び年金の脱退手付き等は会社が手続きしますのであなたが手続きのために窓口に出向くことはありません。

3退職後に届く種類等は2週から4週間程度時間がかかりますので、その間無保険状態で何かあったとき全額自己負担することになりますので退職するときに会社が発行する「退職証明書」の発行申請をすることです。
退職証明書は、健康保険及び年金等の手続きに必要な書類の代用になります。また、再就職した時に提出を求めれる源泉徴収票や離職票の代わりに退職証明書で代用することもできます。

4退職後に国民健康保険加入した場合即日保険証は発行します。保険料は翌月に納付書が送付れます。

5退職証明書の発行義務
労働基準法第22条
第二十二条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。

② 労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。

③ 前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。

④ 使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第一項及び第二項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。

退職証明書に記載する主な項目
雇用期間
業務内容や種類
役職
賃金
退職理由
    • good
    • 0

3月24日で退職ならば、会社からの保険料の3月分は 徴収されません。


4月中に 次の会社に就職ならば 4月分は 新しい会社から 徴収されます。
つまり 3月分は どこからも 徴収されませんから、
自治体の 国民健康保険と国民年金に 加入しなければなりません。
退職日の翌日に 自治体の保険窓口に行ってください。

尚、 退職の日まで 会社の健康保険証は、有効に使えます。
国民年金は 納めなくても 罰則はありませんが、
未納期間分 将来貰う 年金額が 少なくなります。
    • good
    • 0

3/24退職、4月中に再就職なら3月分だけ国民年金に加入することになります。

(4月から確実に社会保険に入るならですが)
お住いの自治体役所で手続きしてください。
手続きの内容なら電話でも答えてくれると思いますし、最近はHPに詳しく書かれていて書類もダウンロードできるところが増えています。

余談ですが
>倒産で解雇された訳ではなく、重篤な疾病にかかって働けなくなったわけでもない以上、免除や納付猶予は門前払いです。

年金の免除に関しては、離職理由関係なく免除申請はできます。
(リンク貼ってますけどリンク先のどこにも離職理由を限定する記載はないんですけどねぇ)
ただし、配偶者や同居の世帯主にそれなりの収入があれば通らないこともあります。
収入のあるご家族がいないとかならとりあえず免除申請してみるというのも手です。(失業が理由の免除申請の場合、本人の所得要件は外して審査されるので)
    • good
    • 0

>この、1ヶ月は空白期間が開かないのに、自分で納付する…



賞味日数ではなく、月末の属する月ごとの判断です。

>3月24日付で退職…
>次の会社は、4月中頃…

なら、3/31 が属する3月分は給与から天引きされていないはずで、国民年金 16,590円をお納めください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenry …

倒産で解雇された訳ではなく、重篤な疾病にかかって働けなくなったわけでもない以上、免除や納付猶予は門前払いです。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …

>こういったことは、市役所は電話で教えて…

それはもちろん。
    • good
    • 0

役所で免除の相談できますよ

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!