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年末に退職、年始から新しい会社に転職する場合の健康保険、年金について質問です
12月31日付けで退職を考えています。新しい職場には1月4日から出勤しようと思ったのですが、健康保険と年金に加入していない4日間があることに気づきました。新しい職場は3ヶ月の試用期間があり、入社後すぐに健康保険に加入していただけるのか不明です。
年末年始で役所も休みなので国保の手続きもできないのですが、こんな場合は入社を遅らせて国保の手続きをしてから入社するべきでしょうか?
また、新しい職場がすぐに健康保険に加入してくれるとしても、未加入の3日間は国保の手続きをしないといけないと言うことになりますか?
色々調べていたのですがよくわからなくて、こちらに質問させていただきました
よろしくお願いします

A 回答 (2件)

結論


結論的に、年末退職の場合、会社及び行政機関は年末年期間は窓口が閉まっているため手続き等はできないと思います。
健康保険料等は暦単位で計算するため、退職日が月末の場合、翌月の1日が離職日になりますので、離職日以降の健康保険証は無効になります。
退職月の保険料は支払うことになります。

そこで、退職日を年末年始後の1月4日付けで退職すると、翌日が離職日になり、再就職に影響はしないし、健康保険証も有効に使えますし、1月の退職月の社会健康保険料は免除になります。
但し、入社日を5日以降にする必要があります。
又は、年末前の12月27日退職で翌日離職日にすることで、翌28日に自治体の窓口で国民健康保険に加入することができます。
しかし、健康保険資格喪失(異動)届がないと手続きができないので、退職日に会社が発行する「退職証明書」の発行請求するように話しうことで発行ができれば、退職証明書で社会健康保険加入手続きはできます。また、転職先に離職票又は源泉徴収票の提出の代わりに退職証明書の提出で済ます。
月途中の脱退は保険料は免除になります。しかし、月末の30日または31日付けの退職は保険料が発生するため免除することはありません。

保険料は、月末に在籍している従業員は保険料が発生するためです。月末前の月途中の脱退は保険料の免除は月末に在籍していないため、日割り計算をしないため免除になります。
但し、月途中に健康保険に加入した場合は保険料は支払うことになります。
一月単位で保険料を計算するためと日割り計算はしないためです。

退職証明書は、会社が従業員の退職を証明する書類です。
労働基準法第22条は、労働者が退職の証明書を請求した場合、会社は遅滞なく交付しなければならないと会社の義務を定めています。
会社が証明すべき事項は、次の通りです。

(1)使用期間

(2)業務の種類

(3)その事業における地位

(4)賃金

(5)退職の事由(解雇の場合は、その理由を含む)

ただし、労働者が請求していない事項の記入は禁止されています。

退職証明書は請求があれば何度でも発行しなければなりませんが、退職日から2年以上が経過している場合、会社は退職証明書発行の義務はありません。
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この回答へのお礼

とても丁寧にわかりやすく説明していただき、ありがとうございました。大変よくわかりました。

お礼日時:2022/10/06 14:04

1月4日から仕事する会社に問い合わせれば良いと思います。

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