A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
退職前に加入していた健康保険(勤務先の健康保険組合?)に相談しましたか。
ふつう、会社の退職と同時に健康保険組合の被保険者の資格を失うことになる(手続きは連動している)ので、そのときに何らかの説明があるはずですが。
退職後は他の健康保険(住所地の自治体が運営する国民健康保険など)に直ちに加入する必要があります。
健康保険組合から抜けた日までの医療費の健保負担分は元の健康保険組合から。
新しく国民健康保険に加入したら、その日以後の医療費の健保負担分は国民健康保険から。
ただし、一定期間内は旧健康保険組合の被保険者の資格を継続できることがあります。保険料の会社負担分も自己負担になります。
私の勤務先の健康保険組合は被扶養者も含めて2年間継続加入できます。国民健康保険より有利なので、他の家族の被扶養者になる人以外はほとんど継続加入しているようです。
No.5
- 回答日時:
加入していた社会保険の保険組合によっては保健料を払えば3ヶ月まで使える場合も有ります。
その点を一度確認して見ても良いかと思います。
それよりは黙って市区町村役場へ行って国民保険の手続きをした方が良いかと思いますね。
次に病院へ掛かる時に保健が変わった事を窓口で申告しながら新しい保健証を出せば良いだけの事です。
No.4
- 回答日時:
>健保保険料の納付先や保険負担分の負担すべき健保は、月末日加入側になります
保険料は月末時の健康保険制度への納付ですが、「療養費(診察費)の負担は資格取得・喪失日で変わります。」
ですから、退職日以降に前職の保険証を使えば、もうその保険者の被保険者ではないのに療養費の請求がいくことになり、本人へ7割分の請求が在職時の保険者からいくことになります。
それを支払いレセプトと領収書を提出することで新しい保険者へ療養費を請求することになるので非常に面倒です。
No.3
- 回答日時:
退職すれば、会社の健康保険は退職日をもって脱退になります。
その資格遺失証明書を会社(健康保険組合)からもらって、役所に国民健康保険加入の手続きをしてください。
そして、次の通院時に、その国民健康保険被保険者証を「変わりました」と言って提示してください。
これを怠ると、後で、会社の健保組合から、保険負担分の請求が来てしまいます。
なお、健保保険料の納付先や保険負担分の負担すべき健保は、月末日加入側になります。
なので、通院等による被保険者証の提示は「月が替わるごと」になっています。
もし、前加入健保の請求や全額負担があった場合は、新加入先に申請すれば、保険負担分が払い戻されます。
No.2
- 回答日時:
退職日まで会社の健康保険、翌日から次の健康保険制度(国保とか家族の扶養とか)です。
保険証が変わったら病院に伝えてきちんと提示しましょう。
新しい保険証が来るまでは全額自費になることもあり得ます。
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