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雇用保険に加入していても失業給付等の受給要件を満たさない場合、支払った雇用保険料は文字通り無駄になりますか?(例えば、雇用保険加入期間が半年、自己都合退職(健康上の理由ではなく転職のため)のようなケース)

A 回答 (8件)

無駄にはなりません。



失業給付金を受給するには、2年間で12か月以上の実績勤務が
条件です。例えば半年だけ勤務して退職した場合、これでは給付
金は出ませんので、あと2年間で半年は働かなくてはなりません。
でも半年分の雇用保険金は残っていますから、あと半年だけ働け
ば受給資格があると言う事です。
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1年以内に再加入(再就職)すれば、加入期間が合算され、次は、自己都合でも半年で出る事になります。

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保険料というのは、保険給付をもらうような


状況になった人のためにあります。
自分だけのためにあるのではありません。

しかし、雇用保険は国の制度ですから、
会社と結びついているわけではありません。
間もあけずに転職したら、加入期間に継続されます。

1年以内空白期間なら、前職の加入期間も通算されます。
前職を辞めた特に理由は関係ありません。

加入期間が長くなることで、失業した時に
失業給付がもらえる期間が長くなります。
また、雇用保険料率は、
現在給料の0.3%
10月から0.5%
といった程度ですし、
育児休業、介護休業、高齢者雇用継続給付にも
対応しますから、有益な制度と言えると思います。
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まぁ、その時点で受給資格がなければ無駄と言えば無駄かも知れませんが、雇用保険の加入期間の空きが1年以下なら期間を通算できますので1年以内に再就職すればいずれは受給可能になることもあるでしょう。



それを言えば初入社からずっと同じ会社に勤めていて定年後に再就職する意思がない人は雇用保険を掛けっぱなしということになりますからね。
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損害保険みたいなものです。

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保険給付を受けなければ次回に加算される。

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自分にとっては掛け損ですが、他者への支給等に充当されます。

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他の受給対象者への支払いに回ります。


保険とは、そのようなものです。
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