
国の機関で非常勤職員として働いていましたが、1年4ヶ月で離職しました。扱いは公務員になるとかで、公務員は普通雇用保険が適用されない関係で、最初の一年のうち後半の半年は雇用保険から脱退されていました。その後また最後の4ヶ月は雇用保険に加入していました。公務員としては1年のうち半年しか雇用保険に入らないのが普通のようなのですが、複雑なのは、非常勤の場合はそれでも雇用保険が適用されるということです。
(公務員の退職手当のかわり)
しかし、私は1年と4ヶ月という中途で辞めたため、失業保険受給資格として必要な離職日から1年以内に半年の雇用保険加入期間というのが、たった3日のズレで満たされないため、受給資格がないと、今日ハローワークで言われてしまいました。。。というのも、辞めたのが8月3日だったので、いわゆる「完全な1ヶ月に数えられない月」が発生していたのです。ですので、むしろ7月末に辞めていれば、受給資格は得られていたそうです。
もともと7月末で辞める予定が、引継ぎの関係で3日延ばしてほしいといわれ、中途な時期にやめて不利なことはないか、担当者には確認をお願いしていたのに、こんなことになって本当にショックです。
そこで質問なのですが、一度発行された離職票があるのですが、それを7月末に辞めたということで再作成してもらうことってできるのでしょうか。(職場から社会保険事務所を通して)
また、国家公務員の非常勤は、結局雇用保険が適用になるのにもかかわらず、なぜ退職手当でまかなわれる正職員とおなじように、半年間は雇用保険を脱退しなければいけないのでしょうか。
どなたか、詳しい方、アドバイスお願いします。
近日中担当者にどうにかならないか、かけあってみますが、予備知識を知りたいのでお願い致します。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>なぜ退職手当でまかなわれる正職員とおなじように、半年間は雇用保険を脱退しなければいけないのでしょうか。
これは[国家公務員退職手当法]によって定められているもので、非常職員も一ヶ月の勤務日数が18日以上ある月が6ヶ月連続して続いた場合[退職手当]の支給を受けることが可能になるからです。
>最後の4ヶ月は雇用保険に加入していました。
この一文から考えるとおそらくですが契約上4月から3月末日までで、その後の契約更新が履歴書を提出しての更新では無かったですか?
その場合は確か離職票も2つ貰えてその2枚の離職票から期間の合算があると思うのですが。
>発行された離職票があるのですが、それを7月末に辞めたということで再作成してもらうことってできるのでしょうか
気持ちはわからないことも無いですがそれをやると、書類の偽造による虚偽の申請になるんで罰則も重たいですよ。
ありがとうございます。なるほど、国家公務員の給与関係の法律は一般と違っていて特殊ですね。。。私は前職は一般企業だったので、そういうしくみを全く知らずに来ました。でも、そういうことをもう少し教えてくれてれば、退職日を決めるときに、もう少し確認したと思うのですが、あとの祭りですね(汗)
はい、契約は1年ごとの、最大3年更新でした。でも、離職票は担当が忘れていて、今年の分しかもらってなかったのです。今日電話したら、去年の方をつくると慌てていました。
あと、離職票の再発行は、担当がハローワークと相談してできるということになったみたいです。
いろいろ教えていただいて有難うございました。
No.3
- 回答日時:
その「雇用保険に入っていなかった後半の半年」で退職手当がもらえるのではないですか?
国立病院の臨時職員もそうですが、通常は雇用保険は掛けるもののまるまる半年ではなく「半年-1日」で雇用保険を打ち切るという話を聞いたことがあります。
それは1年きりで退職した場合、雇用保険と退職手当の両方を受給することを避けるためとのことです。
はい、退職手当は「雇用保険に入っていなかった後半の半年」の末日に一度契約が書類上で切れることになっていて、もらいました。でも、それはほんと微々たる金額なので、非常勤には、雇用保険が適用になるみたいです。今日わかったのことなのですが、、、それが、3日過ぎたためにもらえない、という手違いが発生したようです。なんとか、退職日を変更してもらえるみたいなので、3日分の給料は帳消しですが、その方向で処理してもらおうと思います。有難うございました。
No.2
- 回答日時:
「内閣共済組合」は労働組合ではありません。
共済組合です。あなたが府内であれば、「総理府労連」(名称はなぜか昔のままのようです)があります。関係者ではないので、複数あるかどうかは知りません。
参考URL付き↓
参考URL:http://www.kokko-net.org/kokkororen/syokai2.htm
あ、そうなんですね、、、!ありがとうございます。総理府ではないですが、労働組合見つかりました。省庁によっても違うみたいですね。でも、非組合員でも相談できるものなんでしょうか。。。とりあえず、昨日は問題の担当者が不在だったので、今日電話する予定です。
No.1
- 回答日時:
「完全な1ヶ月に数えられない月」がワザしているのですね。
どこの機関か存じませんが、労働組合はあるところでしょうか。そうであればお尋ねになってみたらどうでしょう。職場が地方であったとしても、組合本部にダイレクトに。
組合の性格にもよりますが、たとえ非組合員だったとしても、聞いてくれるかもしれません。これまでに事例があった可能性もあります。
早速のご回答有難うございます。私は非常勤なので組合には入っていないのですが、正職員はみんな内閣共済組合っていうのに入ってるみたいです。非組合員なので組合に聞くというのは思いつきませんでした。今回の担当者が力になってくれなかった場合その方法も試してみようと思います・・・。ありがとうございます。
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