
旅費法の「在勤地」について質問があります。
「国家公務員等の旅費に関する法律」第二条第三項で、在勤地とは在勤官署から8キロメートル以内のことをいう、とされていますが、第二十七条(在勤地内旅行の旅費)第一項で、8キロメートル以上の場合は日当を定額の二分の一以内において支給する旨が書かれています。
第二条を読む限り、在勤官署から8キロメートル以上離れた場所は在勤地内ではないので、第二十条(日当)に基づいた支給がされるのではないかと思うのですが、なぜ第二十七条にこのような記述があるのでしょうか。
法律に明るくないので、何度読んでもうまく理解できません。
詳しい方、よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
国家公務員等の旅費に関する法律に関する実務面には暗いのですが、通常の法令解釈では以下のようになります。
3 この法律において「何々地」という場合には、本邦にあつては市町村の存する地域...をいうものとする。但し、「在勤地」という場合には、在勤官署から八キロメートル以内の地域をいうものとする。
但書以下は、在勤官署から半径八キロメートル以内の地域を、在勤地と定義しています。
に対して、
第二十七条
一 旅行が行程八キロメートル以上又は引き続き五時間以上にわたる場合には、別表第一の日当定額の二分の一以内において財務省令で定める基準に従い、各庁の長が定める額の日当
は、旅行の行程距離及び時間を条件としています。
今回時間条件を無視すると、在勤地(半径八キロメートル以内)で8キロメートルを超える行程で旅行を行った場合には、日当を支払うことになります。
単純に、在勤地の端まで往復すると、16キロメートルの旅行を行ったことになるので、日当の支払い対象となります。
早速の回答ありがとうございました。
なるほど。自分は「在勤地の範囲」と「在勤地内での行程」をごちゃまぜにしてしまってたんですね。両方8キロメートルが一つの区切りなので、混乱してしまいました。簡単に言うと在勤地内でも、くねくね曲がった行程であれば長くなる、ということですね。
無事疑問が解決しました。ありがとうございました。
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