
A 回答 (3件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.3
- 回答日時:
傷病手当金は健康保険法で決まっている手当金なので健康保険の被保険者であり条件を満たせば、保険者によらず支給されます。
具体的には、私傷病により連続して3日勤務につけない日があれば4日目から手当が支給されます。
会社から賃金が支給された日でも支給額が傷病手当金の日額より少なければ差額が支給されます。
詳細は保険者か会社の担当者に聞いた方がいいですよ。
会社の手当の話なら会社に確認してください。
No.2
- 回答日時:
> 傷病手当ての対象になりますか?
健康保険組合の規定次第。
一般的には、会社から傷病手当が出ないなら、対象になります。
例えば、協会けんぽの場合、
全国健康保険協会 - 病気やケガで会社を休んだとき
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/ …
No.1
- 回答日時:
会社の社員就業規則がわかりませんが、一般的にはその会社の勤続年数により、取得日数の違いがありますが、医師の診断書等を根拠とし病気休暇(有給か無給かも社員就業規則)となるはずです。
疾病手当は労働中の事故等の対象と認識します。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
おすすめ情報
このQ&Aを見た人がよく見るQ&A
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
在勤地について(旅費法)
-
2km以内の交通費が支給されない
-
会社から貸し与えられてる制服...
-
部署の違いによるボーナス支給額
-
通勤距離2キロ以内は、出しま...
-
不正受給の影響
-
失業保険を受け取り、その後バ...
-
【公正取引法】下請法に関して"...
-
実質的平等、相対的平等につい...
-
会社を一週間、 入院で休みまし...
-
【会社側からの質問です】帰省...
-
別居する公務員夫婦の住居手当...
-
失業保険と家業手伝い
-
通勤手当の支給方法について
-
傷病休暇後の賞与について(減額)
-
傷病手当金について
-
契約社員→正社員 ボーナスは?...
-
夜勤手当がもらえるかどうか
-
出張の飲食代等はいくらが平均?
-
風邪で傷病手当金??
おすすめ情報