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通勤の距離が2キロ以内は、交通費を出さない会社が、相当多いと思いますが、これは、法律に基づくことではなく、ただの社内規定でしょうか。
交通費に関する、労働法の規定は、どちらを参照すればいいのでしょうか?

A 回答 (3件)

通勤手当そのものが、労働法上で、そもそも必ず支給しなければならないというものではなく、会社の任意で支給されるものですから、結果的に会社の規定等により決まる事となります。



2キロ以内の根拠ですが、源泉徴収に関わる所得税法から来ているものと思います。
所得税法上では、通勤手当も源泉徴収の課税対象となりますが、一定の非課税限度額の範囲内であれば、非課税とされていて、マイカー等通勤者の場合には、2キロ以上から非課税の額が定めてあって、2キロ未満について通勤手当を支給した場合には、全額が課税対象となりますので、おそらくその関係から、2キロを境に支給するかしないかを定めている会社が多いものと思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2585.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2582.htm
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この回答へのお礼

根拠まで、お答えいただき、納得の次第です。パーフェクトアンサーをありがとうございました。

お礼日時:2007/01/26 11:44

仕事の募集記事を見ていると、


「交通費支給」というのは待遇欄にありますね。
交通費の支給は労基ではうたわれておらず、
あくまでも待遇のうちなのです。
これは会社個々の社内規定に照らし合わせ、支給されます。
2キロ以内は交通費を出さないのが一般的です。

労働基準法で交通費が強制支給では無い証拠に、
厚生年金と社会保険料の算出には、
給与と交通費を含む諸手当の合算が基準額になります。
ようは交通費は家族手当て、住宅手当などと同様に
諸手当として支給されるのです。
ただ、交通費は課税対象にならないのが、
他の手当てと大きく異なるところです。
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この回答へのお礼

「なるほど」です。ていねいにお答えいただきまして、感謝します。ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/26 11:43

労働法内では、交通費に関する規定は一切ありません。


生活補助的な賃金の一種として考えられています。
(そのために、交通費が一切支払われない会社もあります。)
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この回答へのお礼

大変よくわかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/26 11:41

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