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従業員2名の会社で事務の仕事をしています。
9月の決算後、社長に「計上利益が赤字だったので雇用助成金を申請したいから計画してくれ」と言われました。
雇用保険の適用事業主であり、最近3ヶ月の売上が前年同期比で減少しているので適用にはなると思います。
日単位か時間単位かで休業はするが、従業員には今までと同額を支給する。
との指示です。
皆さん休業手当は平均賃金の6割支給と聞きますが、
社長としては下記のように考えているようです。
助成や休業手当や社会保険料等の考え方、計算方法は間違っていませんか?
例)
従業員(1)基本給300,000円 社定出勤日25日/月(内休業5日間)
    給与 300,000/25×20日分=240,000円
    休業手当 300,000/25×5日分=60,000円(休業保証額が10割)
従業員(2)基本給200,000円 社定出勤日20日/月(内休業5日間)
    給与 100,000/20×15日分=75,000円
    休業手当 100,000/20×5日分=25,000円
(総支給額が今までと同額なので、社会保険、源泉所得税今までと同額→手取りは変わらず。)
助成金(1)限度額7,730円×5日分+(2)5,000×5日分=63,650円

従業員側としては、休みをいただいた上に今までと手取りが変わらないので得ですが、
会社としては63,650円分給与の負担が減るが、業務の稼動しない日が月に5日ある形になりますよね?
なんとなく気が咎めます。
こういう形をとっている会社って結構あるのでしょうか?
これは本当に会社にとってプラスになるのかわからなくなってしまいました。

A 回答 (4件)

週40時間とは・・・年間を通しての平均を見ますので、8時間勤務だと260日以下という事になります。

申請の際には年間の休業日を示したカレンダーの提出が必要です。

助成金の支給額は2名での申請なら2名の総支給額から算出しますので、個々に計算の必要はありません。

申請に必要になる資料がいくつかありますので、一度労働基準局にご相談に行かれるのが良いと思います。最近は申請書類も少しずつ簡単になってきているようですし、相談窓口もあるようです。
ただ、助成金を受けるには事前の申請が必要ですので急がれると良いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
一度労働基準局に相談に行ってみようと思います。

お礼日時:2009/11/18 16:39

法定労働時間


http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/w …
休憩時間は引くことが出来ます。
詳しくは監督署にたとえ話として聞いてはいかがですか。
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する仕事があるなら休まない方が良いと思います。


得するために利用するものではないです。
基準賃金額の計算は前年の労働保険申告書に記載された賃金総額がベースになります.
http://www.zaimupartners.jp/letter/letter2102.pdf
労働時間が週40時間以下です。
週休2日の場合一日8時間以下の必要があります。
100パーセント支給で問題ありません。
60パーセント以上であれば良いです。
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この回答へのお礼

とっても基本的な質問なのですが・・・
労働時間って週40時間以下でないと違法なのですか?
当社の従業員の内一人の社定休日が毎週土曜日と第1第3日曜日、一日8時間の雇用契約を結んでいるのですが
週で言うと平均40時間以上になります。
そもそもこれは違法なのでしょうか?

お礼日時:2009/11/13 14:17

仕事が減ればマイナスだと思います。


8割の支給だと思います(状況により9割)。
給与と休業手当を分ける必要はありません(100パーセント保証の場合)。
週40時間以内になるような会社カレンダーや勤務時間でなければいけません。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

仕事が減ればマイナス・・・
おっしゃる通りですよね。要は減った仕事(生産)が助成金額以内で済めばプラス。という事ですよね。

8割の支給・・・
そうでした!(2)の分の助成金は4000×5日分ですね?
これは個人個人で計算するのでしょうか?
従業員の平均値で決めるという話も聞いた事があるのですが。

給与と休業手当を分ける必要がない・・・
休業手当は従業員全員の平均賃金を元に計算されるような話も聞いた事があるのですが
単純に個人個人100%保証で全額支給という形で問題ないのでしょうか?

週40時間以内になるような・・・
これは「休業日」を週40時間以内に。という話でしょうか?

しつこく聞いてしまってすみません。

お礼日時:2009/11/13 12:48

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