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児童手当支給事由消滅通知書が届きました。

1.消滅した日 平成23年10月10日
2.消滅の理由 時効

裁決の送達を受けた日 平成23年11月9日

送付先である市役所の担当課に電話で問い合わせしました。

平成21年4月より平成22年3月まで児童手当が支給されている。
平成23年4月よりこども手当が支給されている。
更新の書類が未提出の為、平成22年4月より1年間分が
今回の郵送内容である、児童手当の支給事由が消滅した通知であるとの事。
時効の直近に時効を知らせる通知は送られていない。
支給額は毎月1万円である。

提起することができると記載されていたので、
担当者に提起について聞いた所、
提起してもお金は支払われることはありません。
市役所では提起について相談に乗りません。
との事でした。

そうですか。と電話を切ったものの何か引っ掛かる気がして
質問してみました。

担当者が言った提起してもお金は戻らないとは正しいのでしょうか。
提起するしないは本人の意志次第ですが、
このケースの場合、提起するメリットはありそうですか。

折角なので勉強してみたいです。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

このような手当ての支給は、受給権のあるものの申請に基づいて支給されます


受給権者に申請を促すようなことを行なう義務はありません、また受給権があることを知らせる義務もありません

提起は、市側の重大なミスが原因で支給されなかったのだからと支給を求めることです
単に提起しただけでは、100%却下です
市側のミスで時効になってしまったとの証拠をつけて提起すればそれなりの処理になります
が 支給申請は、受給者の責任で、市側にはそれを行なわせる義務は無いのですから、そのような証拠は存在するはずが有りません、担当者の言っていることは、上記を端的に要約しただけです

それから お金が戻らない と言う認識は非常に良くないです 
自分の物なのに渡してもらえない と思っているようですが、

申請すれば支給されるはずの手当てが、質問者の認識不足ミスで支給されなっただけです
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この回答へのお礼

勉強になります。ありがとうございます。

受給者側の責任を行政側が負う義務はないという事ですね。
時効前の通知義務の有無が分かりすっきりしました。

申請すれば、支給される手当が、認識不足で支給されませんでした。
ですので気がついた時点で、気になることは学んでおいた方が良いと思いました。

お礼日時:2011/11/12 13:28

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