
皆様こんにちは<m(__)m>
皆様が不快に思い、反感を買うだろうと思いつつ質問をしました。
介護休業ですと賞与は貰えないんですよね?・・
介護休業中にボーナスがもらえる会社とかあるんですか?
私は今の会社に2月に入社をして、事前にボーナス込みの年収の提示もして頂きました。
3月の中旬から父の病気が理由で、介護休業を現在まで取得しております。
会社に迷惑をかけてるのは申し訳なく思っております。
みなさんがボーナスで騒ぐ中、会社のメールを確認したらボーナス支給日が過ぎていました。
嫌われる覚悟で言えば少額でも頂けるのかなと期待をしていた自分がいました。
あー。。そうだよな会社に迷惑をかけてるもんなと思いつつも、人生は甘くないなと思いつつも会社に対してやる気が少し落ちました。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
ボーナスは業績の評価とか賃金の埋め合わせの意味がありますから
理由はなんであれ
休業して業績に寄与していない、賃金も規定通りの支給なら
ボーナスを出す意味はありません。
が、会社に迷惑をかけているからという認識は持たないほうがいいです。
正規の手続きをして休業しているんでしょうから。
ただ、その評価はボーナスではなく次期の昇給に出ます。
No.6
- 回答日時:
賞与に関しては労基法に規定がなく、会社の就業規則次第です。
ただ、一般的には、賞与は「前期の業績が良かったので、前期貢献した人に出す」という趣旨なので、前期にいない人は出ないことが多いです。
賞与込の年収を提示されたとありますが、おそらくそれは「賞与が満額支給された場合の」年収であって、一年目の夏は介護休暇関係なくゼロまたは通常の3分の1(6ヶ月中2ヶ月勤務=3分の1)だった可能性が高いです。
また、介護休暇中、国から介護休業給付金をもらっている場合、会社はその従業員に対し給料を払えません。
払ってしまうと、国は「えっ!?働いてるじゃん!」となり、介護休業給付金を取り下げられてしまうからです。
完全休業ではなく出勤を減らしている場合など、収入をもらいながら介護休業給付金をもらえるケースもありますが、この場合も会社からお金をもらっていると給付金は減額です。
No.5
- 回答日時:
一応、育児/介護休業法では、介護休業を取得した労働者に対して不利益な扱いを行う事は禁止されています。
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
| (不利益取扱いの禁止)
| 第16条
| 事業主は、労働者が介護休業申出をし、又は介護休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
ただし、直接の罰則は無いハズ。
育児休業に関してボーナス支給を求めたって裁判例だと東邦学園事件ってのがあるとか。
キノシタ社会保険労務士事務所 なるほど労働基準法 - 産後の休業【東朋学園事件】
https://www.kisoku.jp/josei/syussan2s.html
概要だと、
賞与の支給対象を出勤率90%以上とするって条項があったけど、育児/介護休業を取得しにくくするような条項は無効。
一方で、勤務日数が少ないのに応じて、賞与を減額するのは有効。
とか。
元の賃金とか出勤した場合の賞与額とかよく分からないけど、数十万円?百数十万円?くらいの支払い命令を勝ち取ってるとか。
No.2
- 回答日時:
> 介護休業ですと賞与は貰えないんですよね?・・
> 介護休業中にボーナスがもらえる会社とかあるんですか?
会社の賞与支給の規定によります。
「支給対象は、支給日に会社に在籍している者とする。」
なら、籍はあるんだから対象になる。
金額は、まぁそれなりでしょうが…。
「休業中の者は除く。」
とかなら対象外。
就業規則や賃金規定、賞与支給規定を確認してください。
極端な話、支給額5,000円とかでもどうこう言うの難しいから、個別にゴネてもあんまりいい事無いかも。
労働組合とかを間に挟んで、介護休業中の者でも賞与をそれなりの額支給されるようにとかって労使交渉とかするのが真っ当だと思う。
No.1
- 回答日時:
ボーナスは上司の指示通り働いて会社の利益に貢献した人にこれからも頑張って儲けさせてねと与える物ですから休んでいる人には該当しません。
また利益を与えず貢献しない人は給料の減額などの処分が出ることも有ります。会社はボランティア事業者ではないからですお探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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