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6月1週目に夏のボーナスが支給されます。
私は5月末で自己都合退職したのですが、当然ボーナスはもらえないのでしょうか?

でもよく考えてみると、賞与と言うのは「1月から5月まで在籍した人」がもらえると書いてあってその期間は在籍したんだから6月に在籍して無くてももらえるのが筋なのではないでしょうか?

「6月に在籍している者が対象」と書いてあればもらえないのでしょうが、書いていません。

まあ退職したので手遅れなのですが確認のため教えてください。

A 回答 (6件)

 会社によって扱いが違うと思いますよ。

私は大手企業にいてボーナスをもらう前に脱サラしましたが、想定される額のボーナスを在籍していた日数分だけ、退社時に受領しました。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。¥^^

お礼日時:2014/06/30 14:41

有給期間中にもらいました。

これも在籍していることになります。ふつう、ボーナス支給月まえにやめません。
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賞与は「法定給では無い」ので、企業側の任意性が高いのですよ。



「1月から5月まで在籍した人」と言う記載は、賞与受給の「権利者」の認定に関わる記載であって、どちらかと言うと「それ未満の人は賞与ナシ!」と言う目的の記載かと思われます。

賞与受給の「資格者」は、権利者の内、「支給日に在籍した者」となるかと思います。

質問者さんと類似の状況で、賞与が支払われた事例でもがあれば、質問者さんにも請求権はあるとは思いますが・・。
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ええと、当社でも「支給日に在籍」が条件になります。

なので
退職者には支給しません。

逆に評価期間中に採用した人は、評価期間の日割り計算で
支給します。

他社では分かりませんが、少なくとも当社ではそうです。
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ま、通常は評価期間があって更に「支給日に在籍」が条件だね。



もちろん、法的な条件ではないので出す出さないはその会社の決まりごとひとつですが。
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賞与は、法律上渡す必要のないものですので、在籍しない人に渡す必要はありません。


例え在籍していても、お前にはあげる お前はあげないでもなんら違法でもないのが賞与です。
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