
No.4
- 回答日時:
賞与は「法定給では無い」ので、企業側の任意性が高いのですよ。
「1月から5月まで在籍した人」と言う記載は、賞与受給の「権利者」の認定に関わる記載であって、どちらかと言うと「それ未満の人は賞与ナシ!」と言う目的の記載かと思われます。
賞与受給の「資格者」は、権利者の内、「支給日に在籍した者」となるかと思います。
質問者さんと類似の状況で、賞与が支払われた事例でもがあれば、質問者さんにも請求権はあるとは思いますが・・。
No.3
- 回答日時:
ええと、当社でも「支給日に在籍」が条件になります。
なので退職者には支給しません。
逆に評価期間中に採用した人は、評価期間の日割り計算で
支給します。
他社では分かりませんが、少なくとも当社ではそうです。
No.1
- 回答日時:
賞与は、法律上渡す必要のないものですので、在籍しない人に渡す必要はありません。
例え在籍していても、お前にはあげる お前はあげないでもなんら違法でもないのが賞与です。
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