
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
労働基準法では2週間前までに辞意を伝えれば良いということになってるので、2週間前に言えば良いです。
>契約書で半年前に通告しないと辞めれないと記載があります。
法に沿ってない契約内容は無効となります。
辞めるのに上司や会社の承諾入りませんから「辞めさせてください」とお願いしないように。
「辞めることにしました」と辞める日付だけ伝えてください。
あとはその日が来たら行かなければいいだけ。
はっきり言って退職代行に頼むのって金の無駄ですよ。
誰でも簡単にできるのに。
No.4
- 回答日時:
退職願いは退職希望日の30日前までに提出し15日前までなら撤回できますし、退職届は
退職希望日の15日前までに提出し撤回は出来ません。
法律上事業所側は拒否出来ません。
但し、事業所の就業規則に退職に関しての事項が載っていれば、そちらが優先されると
言う事ですので就業規則を確認して下さい。
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