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通勤の途中で、経路の逸脱・中断がある場合、その間の負傷について通勤災害とは認定されません。

A 回答 (4件)

「その間の負傷」とはどういう状況でしょうか?



自動車通勤と仮定して、一般的にはコンビニやスーパーに立ち寄るために逸脱しても運転中の事故であれば通勤災害と認められる可能性が高いです。

ただ、自宅とは逆方向であったり、コンビニやスーパーの敷地内及び運転中以外の事故であれば認められない可能性が高いです。
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コンビニ店内で事故に遭っても補償されません。

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通勤の本来の経路がA→B→CのところをA→B→X→C(Xは経路の逸脱)としたりA→B→X→B→C(Xは経路の中断)とすると、Xに行ったときに起きた負傷は通勤災害にならないってこと。

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この回答へのお礼

通り道のコンビニ寄っても?

お礼日時:2025/04/10 00:52

そりゃそうですよ。



通勤災害は、通勤経路と合理的関連性が
あって、初めて認められるものです。

通勤と関係の無い災害に適用される
理由はありません。
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この回答へのお礼

関係ない箇所はわかりますが、ルーと道沿いのコンビニとかもアウト?

お礼日時:2025/04/10 00:53

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