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社用車のライトを消し忘れたか心配になり、たまたま休日に会社の近くを通ったので駐車場にライトの確認だけしに行ってしまいました。
勿論タイムカードを押したり建物の中に入ったりはしていません。
こういった行為は不法侵入になってしまうでしょうか?もう今後は同じ事はしないようにします。

A 回答 (6件)

人が居住していない所謂会社や工場などへの侵入は「刑法第130条2項の建造物侵入罪」になります。



親告罪ではないので、警察が認知すれば「犯罪となる」可能性は有り得ます。
但し、今回のケースは建物の中に入っていないこと、現行犯ではないこと、
(質問では)「会社側が被害を訴えた様子がない」ので今から警察に話した所で事件化することは無意味ですね。
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車に近づかなくてもライトが点灯か消灯かは、見た目で判断が出来るはずです。


従業員が不法侵入になってしまうのかどうかは、警察が不法侵入と言えばなる、警察が不法侵入ではないと言えばならないです。
交番へ行ってこの件をたずねると、一瞬で解決します。
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不法侵入にはならないが


何度も同じ事を確認したくなるような
そういうことが他にありませんか?

もしもあるとすれば、強迫性障害の前兆ではないのかなと
むしろそのほうが心配です

https://www.heartcompany.co.jp/urawasinri/2017/1 …
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そもそも不法侵入の構成要件は「①正当な理由がないのに、②人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に、③侵入すること」です。



なので、理由もあれば、質問者様は関係者ですし、該当しません。

>もう今後は同じ事はしないようにします。

いやいや、しないとダメでしょう。もし本当につけっぱなしなら、休み明けにバッテリーが上がり、車がつかえないなんてことになるので、気になったなら、チェックすべきだと思います。

ちなみに私も以前上司から「台風の影響で事務所浸水しているかもしれないから、見てきて」と言われ、休日見に行ったことがあります。
(私は事務所から5分の距離。上司は出張中の時)

まあ、質問者様のケースなら、私なら一応、事務所に入り、カギを取って、エンジンがかかるかどうかのチェックをしておきます。(せっかく行ったので)
で、そうするとセキュリティの入退室記録にデータが残るので、上司に「社用車のライトを消し忘れたかもと思い、心配だったので先ほど確認の為に10分程度立ち寄りましたのでご承知願います。以後気を付けます」とメール送っておけば全く問題ないと思います。
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>こういった行為は不法侵入になってしまうでしょうか?



ならないでしょうね。
理由です。自分で書いている。

>社用車のライトを消し忘れたか心配になり・・・駐車場にライトの確認だけしに行ってしまいました。

一番目の回答者さんの回答通り、時間がたってからだととっくにバッテリが上がってしまっているから確認できないけど・・・
(知らなかったということで)それなりに理由はあるから不法侵入にはならないでしょ。
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んーと。


>こういった行為は不法侵入になってしまうでしょうか?
会社の敷地内に立ち入ってないなら「不法侵入」じゃないです。
ちっと考えたらわかるんじゃね?ってかそういうのわかる説明せいや

あと
クルマのライト点けっぱだと2~3時間程度でバッテリ上がっちゃうので
翌日「ああ、点いてないわ」って安心はダメダメです

なにこれヤラセ質問なん?
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