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仕事での移動時間は給料が発生しないと言われたのですが、これって合法ですか?

農業のアルバイトを始めたのですが、出勤後に畑まで行く時間は無給と言われました。
ちなみにタイムカードは出勤、退勤時に記録していますが、畑までは片道30分のところもあるので、往復で1時間は無給のドライブです。

これって、もし就業規則とかに書いてあれば合法になるのでしょうか?

A 回答 (5件)

指揮命令を受けていないなら、無給でもOKって事はある。



途中で寄り道したり、運転してないならスマホいじってみて、注意や指導を受けるなら、そういう記録をガッツリ残しといて指揮命令下にあったって事の根拠にして、賃金支払い請求とか。
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労基法41条により、林業除く農水産業は労基法労働時間規制の対象外です。

雇用契約により、移動時間を労働時間としないとなれば、それを承諾して雇用関係を結んだものとしてそのとおりになります。
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雇用契約なら違法、請負契約なら合法。



雇用契約の例・・・スーパーやコンビニのバイト。もらうお金は税法上の「給与」。

請負契約の例・・・家の修繕を職人に頼む。もらうお金は税法上の「事業収入」。
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普通の会社は勤務扱いです。



ちなみに、昼休みの1時間も勤務扱いです。

契約書を確認です。
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まずは就業規則を確認することですね。


誰でも見ることができる所に置いてあるはずなので、確認してみて下さい。
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