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慰謝料請求を個人でできますか?


今年頭に会社内(社員10名以内の小さな会社)で「会社内のパソコンで遊んでいた」などとありもしない噂を私を嫌う二人の社員流され、それが原因で体を崩し、退職を申し出た際に有給消化を申し出たところ

この「ありもしない噂」を社長までもが信用し、私を解雇扱いにしようとしました。

その際に解雇通知書まで発行し、その内容がまたひどいもので「貴殿は会社内のパソコンで遊んでいると報告があった」「この忙しい時期に辞めようとし会社に負担を与えた(退職は就業規則に則った期日内に申し出ました)」などもうめちゃくちゃでした。

さらに社長はこれを飲まないなら転職先に私の言われたくないであろう内容をバラす等の発言もありました。

有給消化分がほぼ2年分全て残っていたため明らかにコスト削減を狙っているのは明白です

しかし、この解雇は私個人で断固反論し、訴訟を起こすと宣言した所、会社が折れました。

しかし上記のように「ありもしない噂を流した社員2名」を名誉毀損、また社長の脅迫じみた発言を許せません。

ただ、正直私の希望は慰謝料が大量に欲しいというより慰謝料は気持ち(10万くらい)でよいので彼らの謝罪が欲しいです。また、裁判のように大きくしてまでのリスクは可能ならやりたくありません。

そこで現在考えているのが
個人で社員二人と会社に対して
慰謝料請求理由を書いた文書、並びに金額を記載した文書を送付

その文書にこれを受けないなら訴訟する旨記載

という流れを考えています。

質問なのですが、上記のような個人的な慰謝料請求を弁護士を介さず実施することは問題ないのでしょうか

無論弁護士に相談しろと言われてしまうのはわかりますが、正直そこまで経済的に余裕はなく弁護士に相談すると大金がかかりそうで踏み込めません。

わかる方ご回答頂けないでしょうか

質問者からの補足コメント

  • すいません。質問がわかりにくかったのですが、個人的には
    「名誉毀損があったので慰謝料を請求します。飲まないなら訴訟します」と連絡し、相手方から話し合いましょうとなるのが一番の希望ですが、

    やはり何らかの「訴訟」にしなければ難しいでしょうか。

    上記の慰謝料請求しても相手方が無視や反論してこれば訴訟せざるを得ないですが正直できればそこまでいかないのが理想なのですが

      補足日時:2024/11/08 06:30

A 回答 (6件)

できますが、無謀と云う他ないです。


まず、慰謝料請求は不法行為がなければできないです。
その不法行為は名誉毀損を原因とするでしようが、
本件で名誉毀損の成立は難しいです。
また、訴訟の前に「・・・飲まないなら訴訟します。」との請求も
ナンセンスと考えます。
何故なら、法的根拠に乏しいからです。
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個人でも慰謝料請求は可能だし、弁護士を立てずに裁判することも可能です。

ただ、それなりの知識が無ければ難しいと考えるべきだと思います。

どういう請求の仕方(書き方)をするかによって、社長の言葉のように「脅迫」と捉えられる可能性もありますからね。


ただ、裁判を起こさない限りは請求された書面を見ずにゴミ箱に捨てても問題無いですからね。
請求するのは自由であるのと同様に、無視するのも相手の自由です。


どうせやるなら覚悟を決めてとことんやる方が良いと思いますよ。


>慰謝料は気持ち(10万くらい)でよい

これが本音なら、弁護士費用に50万掛かったとしても60万の慰謝料が手に入れば良いってことですからね。
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●上記のような個人的な慰謝料請求を弁護士を介さず実施することは問題な


 いのでしょうか

 ↑、もちろん何の問題もありません。
慰謝料請求するには、請求の法的根拠が必要です。あなたの場合、名誉毀損とかを請求理由にせず、「根拠無き、悪意に満ちた噂を流布された結果、心身の疲弊を来し、通常の業務に障害を来したのはもちろん、睡眠障害を発生させるに至った。よって、謝罪及び慰謝料○○万円の支払いを求めます。万一、右、要求に応じられない場合は、仕方なく裁判所に訴えます。」この裁判所の意味は、調停です。調停は安くて都合がいいです。

上記のような感じの内容証明郵便を、まずは1人に送っておくことをおすすめします。その前に心療内科にかかっておくのは必須です。更に、労働監督署に相談しておくのもいいです。相談した場合は必ず担当者名、相談日時を記録しておきましょう。

そして、1人の相手との間で解決の方向が見えた後に、次の人物を相手に、と言うように順番に1人ずつした方がいいです。理由は、相手が同じ仲間と言うことで相談し、口裏を合わすのを可能な限り避けるためです。1人対3人は負ける確率が高くなります。

あなたが勝てる条件は、心療内科にかかっておくこと。そして、労働監督署に相談しておくこと。この2つをしっかりやっておいて、あなたがきちんと主張できれば負けることはありません。何年にも渡って労災も支給されるでしょう。きちんと準備して行動に移せば心配無用です。内容証明郵便はとても使い勝手のいい物です。大いに活用しましょう。
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No2です。


補足コメントに対し、再度回答いたしますが、

●【すいません。質問がわかりにくかったのですが、個人的には
「名誉毀損があったので慰謝料を請求します。飲まないなら訴訟します」と連絡し、相手方から話し合いましょうとなるのが一番の希望ですが、
やはり何らかの「訴訟」にしなければ難しいでしょうか。】

⇒失礼ですが、
あなたさまに社会人としての経験がどのくらいあるのかわかりませんが、
そのような請求に対し、会社が【はいそうですか。じゃあ、お支払いします。】などと応じることは、まずありません。
会社が応じると考えているとすれば、甘いですね。

中小・零細企業といえども、通常、会社として、そのような要求に応じる可能性は、ほぼゼロに近いでしょうね。
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●【質問なのですが、上記のような個人的な慰謝料請求を弁護士を介さず実施することは問題ないのでしょうか】



⇒まったく問題ありません。
いわゆる、【弁護士に依頼しない訴訟】、【弁護士が関与しない訴訟】ということで、俗に【本人訴訟】と言われています。

ただし、被告側(相手方)が弁護士を立てて訴訟を受けてたった場合には、ガンガン攻撃的に反論・弁論されるかもしれませんけどね。

なので、訴訟で争うよりは、民事調停で話し合いでの解決を目指した方がいいようにも感じますけどね。


【補足説明】
ちなみに、「本件は少額訴訟には馴染まないのではないか」と思われます。

少額訴訟か否かについては、【60万円以下】という請求金額だけで決まるものではなく、そもそも原則として1回の審理で判決を下すことを想定しているものであるため、それに見合った単純な事案でないと受け付けてもらえません。
少なくとも、本件のように、退職に至った経緯や、請求金額の妥当性等、いくつも論点を含んだ事案には対応いずらいのです。

なので、どうしても、裁判所での解決を目指すのであれば、簡易裁判所での【通常訴訟】や【民事調停】ということになる可能性が高いでしょうね。

※なお、請求金額140万円以下の損害賠償請求訴訟であれば、通常訴訟であっても簡易裁判所が担当することになります。

以上のようなことについては、訴訟手続きを行うために本人のみが簡易裁判所に行けば(本人訴訟であれば)、裁判所の書記官に言われるでしょうけど。

【簡易裁判所の民事事件Q&A】 ※裁判所HP
https://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_kansai/ind …
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上記のような個人的な慰謝料請求を弁護士を


介さず実施することは問題ないのでしょうか
 ↑
弁護士を介さないことについては
問題ありません。
少額訴訟になるでしょう。

1,噂を流したその二人は名誉毀損ですね。
2,社長は、脅迫罪や強要罪が成立する
 可能性があります。

問題は、これらの立証が出来るか、です。

尚、解雇無効になった場合で、それでも結局会社を
辞める場合、給与の半年分をもらって
辞めるのが相場です。




無論弁護士に相談しろと言われてしまうのはわかりますが、
正直そこまで経済的に余裕はなく
弁護士に相談すると大金がかかりそうで踏み込めません。
 ↑
1,相談だけなら30分5千円ぐらいです。

2,弁護士会を通せば、初回の相談料は
 無料になります。

3,少額訴訟は簡単です。
 素人でも可能です。
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