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法律に詳しい人の回答をお願いします。
娯楽施設で1人の客が私に向かって詰め寄って上から睨みつけてきます。何も言わないけど私を見つけると大抵私の目の前に来て睨みつけます。
ネットで威嚇行為を調べました。

対人関係
個人対個人の交渉の場において、威嚇は様々な場合に見られ、その表現は多様である。
直接に力を想起させるものとしては、怒鳴る、怒りを表情に現す、上から睨み付ける、指をパキパキとならす、体の一部を掴む、殴るなどの攻撃の予備動作をする、(静かな声で)脅す、(至近距離に)詰め寄るなどがある。
しかし、より表現としては穏便な形を取り、見掛けでは威嚇と取れない例も少なくない。時には笑顔や笑いでさえ威嚇に使われる。

上記のように上から睨みつけるのは当てはまりますか?でもその証拠の動画はありませんし相手が来る時にスマホで撮影をしにくいし相手は前から来るのでスマホのカメラを向けにくいです。それによって相手が肖像権侵害と言われそうなので撮影はしにくいです。

私はその娯楽施設に行きたいのにその客のせいで行く度に腹が立ちます。行かなければ良いとかという意見もあると思いますが、そうなると相手の威嚇行為を認めてる事になりますし相手が悪い事してるのに何でこっちがその客の為に行きたい店を諦めなければいけないのか腑に落ちません。

私はその客のせいで行くのを諦めなければいけないのでしょうか?

威嚇行為なら許せないです。

A 回答 (6件)

法的には、軽犯罪法とか県の迷惑防止条例かな。


理由なく他人を不安がらせたり恐怖させる行為はめっ!ていう風に規定されてます。

ちなみに、肖像権侵害は、みだりに自身の肖像にかかる権利を侵害される時に成立して、例えばネット上に無断であげるとか、商業利用された場合、無断で他人のの撮影を続けられた時に適応されます。

肝心の証拠を得るために取るのは、肖像権の侵害にはなりません。正確には、侵害ではあっても、犯罪の記録や証拠の保存が公益に資するものである場合、肖像権よりも社会的な利益が優先されることが多いです。
要するに、撮影に関し、証拠を得るためという合理的な理由があれば正当性が認められます。

ただまあ、弁護士に相談するのがいいでしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
納得する回答で気持ち安心しました。今度行ったら堂々とスマホで証拠を撮りたいと思います。

お礼日時:2024/11/14 17:54

> 第三者とは



当面は、娯楽施設を運営する「施設管理者」的な人物がベストでしょう。
施設のルールなどは、ある程度は施設管理者が設定できますので、施設内での出来事に関しては、一定の権力があります。

> 睨みつける行為は威嚇行為に該当すると思いますか?

それを判断や決定するのが、客観的第三者です。
極論すれば、最終的に決定するのは裁判官とかです。

ただ、あなたが被害意識を持っているなら、警察に相談や被害を申し立てたりは出来ます。

まあ、いきなり逮捕されて起訴,有罪なんてことにはならないでしょうけど。
警察官が相手に対し、あなたが不快な思いをしてると言う理由で、あなたには接近しない様に、注意くらいはしてくれる可能性は充分にあります。

その注意を聞かなければ、接近禁止命令を出す対象になったり。
その先は、逮捕とかもあり得るわけです。

施設管理者でも、「他のお客様の迷惑になる」などと注意は可能だし。
言うことを聞かなければ、施設管理者は、出入り禁止などの措置も出来ます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

本当にとても分かりやすい説明です。なるほどです。

てことは順番としては施設管理者が先で警察はその後になりますか?

私が証拠を準備して勝手に警察に通報して店に来てもらったとしたら店側から後から私に対して業務妨害で訴える可能性もありますか?

管理者が先なのは理解出来ますが、警察を呼んだ方が手っ取り早い気もしなくもないです。その方が相手には効果あるのかな?と。
被害の相談にしても警察に行ってその証拠の動画を見せれば良いんでしょうか?

管理者も毎日その客を見張ってくれたら良いんですけどそれもやってくれるかどうかですし。そうなると私はその客が来る度にスマホで撮影しなければいけませんね。

文がまとまってなくてすみませんが、管理者は後回しにしてその店から警察を呼んで被害の内容を伝えて証拠を見せた方が本当はその方がスムーズでしょうか?

その時に管理者の許可なく勝手に警察呼んだ事によって後から店側が営業妨害にされたとして私を後から訴えられることも考えた方が良いと思いますか?

お礼日時:2024/11/14 17:38

恐らく客観的第三者が介入すれば、解決します。


従い、たとえば娯楽施設の施設管理者に相談してみれば?

極論すれば、警察とかでも良いですが。
ただ、あなたが一人だから、相手もそう言う奇行をするのだと思われます。
たとえば、あなたの横に警察官が立ってたら、多分、やらないでしょ?
だから第三者に協力を求める場合は、遠目に見ててもらうとかになりますな。

言い換えれば、あなたと相手だけの「最も狭い世界」だから、法律や常識などが作用しにくいわけ。
そこに第三者が介入すれば、法律や常識が作用する世界に戻ります。

また、そう言う意味で、録音や録画なども有効なんです。
そもそも犯罪証拠の収集など、正当な目的なら、録音や録画は肖像権侵害には当たりません。
防犯カメラやドライブレコーダーがその例。

「なに勝手に撮影しとるんじゃい!」などとスゴまれたら、むしろ大成功で、「そう言うスゴまれているところの証拠収集」と言えば、OKです。

更に私の経験上で言えば、そう言う変なヤツは、スマホのカメラを向けたり電話するフリだけでも、退散する場合が多いですが。
要は、相手に第三者の存在とか、法律や常識を意識させるだけでも、ソコソコ効果があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

とても分かりやすく説明して頂いて助かりました。スマホ撮影で相手のすごむのを受け入れるのは私もそのところは我慢して耐えるしかないんですかね。

第三者とは施設の店員か警備員に見張るように頼めば良いのでしょうか?警備員も何人か居ましてそのフロアにずっといるわけではなく時間のシフトがあるのか結構警備員の入れ替わりがありますので客が睨みつけてきたとに前もって告げておいた警備が違う警備になってることもあるのでそのタイミングも難しいですね。そうなると施設の職員か店員になりますでしょうか。
その客も昼間来たり夕方来たりまた来ない日も何回もあるのでそこまで施設の人や警備員が客に着目してくれるかどうかも分かりません。話してみたいと何とも言えませんが、口だけでは施設の人も信用出来ないと思うのでやはり見張りを協力してもらうことになりますかね。

再度伺いますけど、睨みつける行為は威嚇行為に該当すると思いますか?そうなるとこっちも強気の姿勢でいられます。

お礼日時:2024/11/14 16:43

店員に相談しましょう。

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不思議なのはその睨む客があなたの行くときにはいつもその場所に現れることです。

そんな無駄な公道をする人はいないと思うのですが。もし、現実にあるならストーカー行為だと思われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
その客はほぼ毎日来ていて私は毎日ではないけど店のフロアがその階にしかないのでどうしてもその階に行かないと買えないんです。相手もその店に目的で買いに来てるので会う確率は高いです。
ストーカー行為になるんですかね。それなら犯罪なので証拠を準備したいと思います。

お礼日時:2024/11/14 16:07

思うところがあるなら、その娯楽施設の従業員か責任者にそのことを伝えてください。

また相手のそのような行動をスマホでもビデオでも証拠映像として残さないと誰にもどこにも言えません。相手が「肖像権の侵害だ」と言ったなら貴方は「威嚇行為の証拠映像を取っている」と言えば良いです。これをSNSなどに晒すとまずいですが、証拠映像として撮っておくのは何ら問題ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

再度伺いますが、人を上から睨みつけるのは威嚇行為だと思われますか?証拠が出来次第警察に通報も考えてます。

お礼日時:2024/11/14 16:02

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