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建築の確認申請が通ると、建築業者は建物を建てられますが、あれは役所から「許可」をもらったことになるんでしょうか?「免許」じゃないですよね?

質問者からの補足コメント

  • なんで免許と言わないんでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2025/04/17 11:15
  • 「認可」とも違うんですかね?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2025/04/17 11:16

A 回答 (6件)

免許・許可・認可、全部意味が違いますね。

そして違う必要もあります。

免許というのは「貴方に免じて許す」という意味をもちます。元々「免」と言う字は「母親の胎内から抜け出す・兜を脱ぎ生き残れる」という意味だそうで、つまり「私は規制を抜け出した」という意味があるのです。

そして「許す」というのは《本来はダメなんだけど、能力審査をした結果、OKにします》という意味です。

なので「免許」という言葉は、江戸時代ぐらいには家元が「免許皆伝」のように《ある人物がその能力を持ったことを認める》という意味でつかわれるようになり、現代でも「ある人物(法人含む)がその能力を持つことを認める」という意味を持ちます。
 
だから運転免許は「本来、素の状態では運転してはダメなんだけど、訓練して試験に合格したから、貴方(免)には許します」という意味なのです。

許可は「審査したのでこの《審査した内容》については許しますので、〇〇することが可能です」という意味を持ちます。
 だから「建築許可」は「この建築物を作ることを許します。だから立てることが可能です」という意味になるわけです。

で「認可」という言葉もあるのですが、許可との違いは「役所(行政)が審査するか、法令に合っていれば自動的にOKか」の違いです。

許可は「様々な法律に合っているか?それぞれの法律や基準を総合的にクリアし安全と言えるか?、よく吟味しましたがOKです」
認可は「申請した書類の内容が法律の要件に合っているのでOKします」という意味です。

なので、役所の方でも許可・認可は意味が違います。ついでに言えば「届出」というのもあります。これは「書類に書いた内容をそのまま受付します」という意味です。
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この回答へのお礼

大変詳しく教えていただき、ありがとうございます!みなさん、ありがとうございました!

お礼日時:2025/04/23 09:40

建築の許可ですね。



免許というのは、一級建築士資格と一級建築士事務所登録の事を指します。
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建築許可です、許可を取らないと途中でストップや停止させられます。



申請には免許を持った人でないと申請できませんし、違法な建築をすれば免許が取り消される場合があります。
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免許は資格


許可は承認
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普通免許とは言わないですね。


あくまで建築許可です。
この回答への補足あり
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免許ではないです


許可です
この回答への補足あり
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