第一種中高層住居専用地域に店舗を開業する予定で3階立ての建物を新築する計画です。1階と2階が店舗で合計500平米以下に収まります。
3階へは2階の店舗から階段を付けておいて3階を店舗の倉庫として利用したいと考えています。
建築基準法を読むと、3階以上を店舗にしてはならないとありますが、店舗に付属する倉庫として申請すれば建築許可を取ることができますか?。
NGの場合、当面は3階は何にも利用しないつもりですが、3階建てである以上は3階部分に必ず何か用途を与えないといけないのでしょうか?
また3階の内部はガランドウにしておいて、3階をとりあえず診療所などとして申請しておいて、後に具体的な用途を検討するという申請は違反申請になるのでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
補足に気付くのが遅れ、だいぶ時間が経ってしまいましたが・・・。
「店舗」とは、「個人又は家庭又は産業用使用者に商品又はサービスを販売又は提供するもの」とされ、物品販売店舗、百貨店、マーケット、展示場、飲食店等を指し、一口で「店舗」と言った場合は、非常に広い範囲を指すこととなります。
そこで、用途地域の制限では、日用品の販売が主目的の店舗、食堂、喫茶店、理髪店などなどというように、具体の用途を示し、細分化して規制されています。
第一種中高層住居専用地域では、「店舗、飲食店その他これらに類する用途で政令で定めるもので、その用途に供する部分の床面積が500平方メートル以内のものは建築することができる。但し3階以上の部分をその用途に供するものを除く。」とされており、3階以上を店舗にすることは不可となります。
例示の学習塾については、「政令に定めるもの」の中に「学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設」が有り、3階以上は不可となります。
No.3
- 回答日時:
先の回答の最後の部分の、少し修正です。
例示の学習塾については、「政令に定めるもの」の中に「学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設」が有り、1・2階で500平方メートル以内であれば建築可能ですが、3階以上の場合はやはり不可となります。
No.1
- 回答日時:
3階部分を「店舗に附属する倉庫」と捕らえた場合、3階部分も「店舗」となり、第一種中高層住居専用地域では建築できないこととなります。
一方、3階部分を「倉庫」と考えた場合も、第一種中高層住居専用地域では倉庫は建てられないので、建築できません。(「店舗」と「倉庫」、双方の用途を併せ持つ建築物との考えです。)
何れにせよ、実際に希望する形態では、建築はできないということになります。
「3階に用途がない」ということは有り得ませんので、空っぽの場合は「店舗」と捕らえられるでしょうね。
3階部分を適合する用途(診療所とか住宅とか)にすれば、当然、確認申請は通りますが、後で変更するのは、これまた当然ですが、違反です。(建築中に変更する、完成後に変更する、何れも違反です。)
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。私の計画のとおりでは不味いことがよく分かりました。
ところで「店舗」の意味について知りたいのですが、例えば学習塾の場合は、これは店舗と言うことになってしまって3階で開業させると違反になってしまうのでしょうか?。ご教授お願い致します。
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