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倉庫の様な2階建ての「建造物」とその周辺の砂利敷の「土地」を賃貸ししています。
借主が「建造物」の1階を店舗に改装し、周辺の「土地」は店舗へのお客様の通路、駐車場及び物置に使用しています。時には洗濯物を干しています。
 これらの不動産は消費税の対象となりますか?
 ご指導を宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

間違っていたら申し訳ございません。


倉庫のような建造物、などというのはあなたの印象でしかないのではありませんかね。
あくまでも、住宅家屋と認められる家屋であり、住宅の用途を理由に課していれば、消費税はかからないと思います。その後借主がどう利用しているのかは、貸主に責任はないでしょう。ただ、通常賃貸契約では利用用途を定め、契約用途以外の利用の場合には貸主の承諾が必要とされるので、そこから問題になりかねませんね。
住宅用途以外に貸す場合には消費税課税取引となるでしょう。税込で契約されるのか、税抜きで契約されるのかは自由です。

土地については、短期利用や駐車場施設などとしての貸し出しであれば、消費税の課税取引です。
しかし、土地の場合には、用途を指定せずに貸すこともあると思います。更地を貸し、そこに砂利等を強いたりして駐車場にと借主が行う場合には、その砂利などは借主の所有物であり、貸主の設備ともいえないと思います。
そういった解釈ができる状況であれば、消費税非課税取引にすることが可能かもしれません。当然、税務調査などとなれば、課税取引かどうかについて必要な聞き取りや資料の提出などを求められると思います。

国税庁のサイトを見ると、利用が駐車場などの施設だと消費税の課税とあるのが疑問です。その利用を前提に貸していたらとは思いますが、借主がそういった設備投資をすることもあるかと思います。
極端に言えば、借地に家を建てる方もいます。あくまでも土地を貸しているにすぎませんので非課税取引でしょう。しかし、その家屋を建てた方がそこで事業を始め、来客用などで砂利などを敷いて駐車場にしたら、貸主に関係するのかと思いますね。
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この回答へのお礼

どうも有難うございました。

お礼日時:2022/11/03 11:07

>倉庫の様な2階建ての「建造物」…



住宅ではありませんので、課税対象です。

>「土地」は店舗へのお客様の通路、駐車場及び物置に使用して…

課税対象です。

------------------- 引 用 -------------------
駐車場などの施設の利用に伴って土地が使用される場合は、非課税取引には当たりません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

------------------- 引 用 -------------------
建物(住宅を除きます。)などの施設の貸付けをする場合に、その使用料を建物部分と敷地部分とに区分しているときでも、その総額が建物の使用料として消費税の課税の対象となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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ハイツちゃんが貸している建物に対する賃料に消費税がかかるかどうか。


と言うご質問ですか ?
それならば「店舗」として貸しているならば、かかりますが、そうでなければ、かかりません。
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