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建物と認定される基準について
上屋を有する駅のホーム内にあり、コンクリートで
基礎工事が施されている売店は建物と認定することができないが、
永久的な建造物である桟橋の上に建築された店舗、事務所は
土地に定着してるといえるので建物と認定することができる

ことについてなんですが、売店は永久的に土地に定着した
ホーム上に建築されてるのではないでしょうか?
どうして売店が建物と認定されないのかわかりません。

また、アーケード付街路であって、公衆用道路上に
屋根覆いを施した部分も建物と認定されないみたいですが、
その通りに並ぶお店も含めて建物として認定されないので
しょうか?
それとも道路部分だけが認定されないのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

こんにちは



僕も良くわからずざっと調べてみてわかったことを
書いておきます

「建物」とは何か?については、
民法、建築基準法、不動産登記法など法律によって、それぞれ定義が異なりますが、
本件では不動産登記法の「建物」について、書いてみます

不動産登記法上、建物として認定されるための要件は3つあって、
土地定着性、外気分断性、用途性です

1.土地定着性とは、永続的にその土地に固着して使用できる状態のこと
2.外気分断性とは、屋根や壁があって、簡単に言えば外と中とをわけられている状態のこと
3.用途性とは、人工的に作り出された空間が、人間が社会生活を営むために利用しうる状態のこと

(ただ、建築技術等の発展や、建物に対する志向の変化により、実務上判断に悩む場合も多いらしいです。駐車場については、排気ガスを外部に排出するために、壁が無い方が望ましいという観点から、壁ではなく柵程度のものでも建物として認められるらしいですし。。。)



これを前提に質問文にある、それぞれの例について考えて見ます

1)アーケード付街路であって、公衆用道路上に屋根覆いを施した部分
→壁で囲われていないために、2の外気分断性の要件を満たさないため、認められません

2)その通りに並ぶお店も含めて建物
→当然、上記3つの要件を満たせば建物としてみなされます

3)永久的な建造物である桟橋の上に建築された店舗、事務所
→これは、1の要件を満たすかどうかがポイントになりますが、
「建物の定着性における土地の固着は、必ずしも土地に付着している必要はない。
したがって、永久的な建造物である桟橋の上に構築された店舗、事務所などは
土地に定着しているものと言うことが出来、建物と認定することができる」
(昭和31.4.7民甲755号回答)
とあり、認められているようです

4)上屋を有する駅のホーム内にあり、コンクリートで基礎工事が施されている売店
→これは3)との比較でよく例示されているようです。3)のとおりに考えれば、
認められてもよさそうなのですが、先例によれば、
「上屋を有する駅のホーム内にある売店等は、停車場の一部としてみなされるため、
独立の建物として取り扱うことはできない。」(昭和63.3.24民三1826号回答)
とあり、1~3の要件ではなく、「独立でない」という理由によって
認められていないようです


参考になれば幸いです
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この回答へのお礼

とてもわかりやすい例を示していただき、
ありがとうございます。
これが建物だという基準はあったとしても、
駅の売店のようにその基準にはまりそうで
はまらないというのもあるんですね。
テキストにはない、法学に疎い私に合わせていただいた
ご回答は本当に貴重です。
駐車場の柵の例なんかは私のことですから
いつかどこかでつまづきそうな部分です。
また、ご回答をノートに保存してますので、後で見返すのに
とても助けになってます。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/07/20 21:02

上屋を有するホーム内は建物として登記されます。


そうすると、同一平面に2個の違う建物が存在して、重複して登記することになる。

橋は建物として登記されません。 重複問題はありません。

この回答への補足

ご回答をありがとうございます。
重複することについてなのですが、
どうして重複してはならないのでしょうか?

補足日時:2010/07/18 20:11
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