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接道義務の例外として「敷地が幅員4m以上の道(道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通大臣省令で定める基準に適合するもの)に2m以上接する建築物のうち、利用者が少数(延べ面積200㎡以内の一戸建て住宅)であるものとして用途及び規制に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上、衛生上支障がないと認めるもの」については道路に2メートル以上接していなくてもよいとされていますが、矛盾してませんか?
そもそも「2m以上接する建物のうち」という前提条件があるのに、「2m以上接していなくてもよい」という結論になるのが私には理解できません。

どなたか説明をお願いします。

A 回答 (2件)

建築基準法を記載した書物は持っていません。



なので、ネットで「建築基準法 接道義務 例外」をキーワードに検索してみました。
確かに例外規定は見つかりましたが、道路に接する幅が「2m未満でも良い」というものは見つかりませんでした。

有ったのは、「幅員4m以上の道」という条件について、昔は、2.7m以上あれば、道路と認められていたので、救済処置として、そんな狭い幅の道でも
幅2m以上接していたら良い、というような、「道路側」の例外規定です。
なので、一般的には、「道路に2m以上接していなくてもよい」という例外規定の存在は認識されて無いみたいです。

質問に記載の条文だと、私も、「その2m以上接する」の部分についての例外は意味不明だと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
なるほど、道路側の例外規定と考えれば、確かにそうかな?と思いますね。

お礼日時:2023/08/08 22:59

敷地が4m以上の道に2m以上がただし書きで敷地ではなく建築物に


すり替わってます。
敷地よりはみ出して建てることができる特例が見つかれば敷地では
なく建物を示して2m以上接してる建物のうちその敷地が2m接して
いなくてもなんてあるかも知れませんね。

ですが、普通に考えると質問者さんの考えが正しいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/08/10 19:27

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