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このたび住宅ローンの返済が完了したため建物に対して設定されている抵当権抹消の手続を自分でする予定です。
土地はローンを組まずに購入したのですが、完済後に返却してもらった「金銭消費貸借抵当権設定契約証書」の不動産の表示欄には、土地も建物も標記されています。
この場合、土地にも抵当権が設定されていて今回抹消手続をする際は、建物だけでなく土地にも手続が必要であると解釈すればいいのでしょうか。なお土地登記簿謄本にはローン会社の抵当権は明記されていません。
法務局に申請前の事前相談した際には、土地と建物は一体化したものだから建物に抵当権を設定した場合は必然的に土地にも抵当設定され「金銭消費貸借抵当権設定契約証書」に記載されているのだから土地、建物両方の抵当権解除手続が必要といわれました。
本当にそうなのでしょうか。

A 回答 (2件)

>土地にも抵当権が設定されていて今回抹消手続をする際は、建物だけでなく土地にも手続が必要であると解釈すればいいのでしょうか。



その解釈で間違いないです。
通常、住宅ローンを組む際は資金使途に関わらず「土地」「建物」の両方に抵当権を設定します。
(建物だけを担保に取っていても、意味がないからです)
今回のケースは、ローン会社の説明不足による誤解ですね。

>土地登記簿謄本にはローン会社の抵当権は明記されていません。
そんなはずはないですよ。
その謄本は古いもの(ローン組む前)ではありませんか?
最新の土地登記簿謄本には明記されているはずです。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました!
やはり両方の抹消が必要なんですね。
おっしゃるとおりローン会社はかなり不親切でかなり不信感を募らせています。

>>土地登記簿謄本にはローン会社の抵当権は明記されていません。
>そんなはずはないですよ。
その謄本は古いもの(ローン組む前)ではありませんか?
確かに土地購入の際に取得したもので、そういう意味では古いものかもしれません。

お礼日時:2008/02/04 10:37

>土地と建物は一体化したものだから建物に抵当権を設定した場合は必然的に土地にも抵当設定され



 多少の不正確さを無視すれば、敷地権付区分建物(一般的な分譲マンションなど)の場合の説明でしたら、妥当です。
 しかし、そうではない場合、建物に抵当権を設定したからといって、当然に土地にも抵当権が設定されたことにはなりません。もっとも、

>「金銭消費貸借抵当権設定契約証書」の不動産の表示欄には、土地も建物も標記されています。

 ということでしたら、それは土地と建物にそれぞれ抵当権が設定されたと推測できます。いずれにせよ、登記の申請書を作成する場合は、あらかじめ最新の謄本(コンピュータ化されている場合は、登記事項証明書)を取得して、登記内容を確認するのが鉄則です。
 建物の登記証明書を取得する際、共同担保目録も付けてもらうようにして請求してください。
 建物の登記事項証明書を取得したら、今回抹消すべき抵当権設定登記のところに共同担保目録の記号と番号「例 共同担保目録(あ)123号)が記載されているか確認してください。
 記載されている場合、共同担保目録付で証明書を請求していますから、証明書の後ろの頁に共同担保目録もくっつているはずです。該当する(記号と番号が一致する)共同担保目録を見てください。そこに載っている物件の全てに同じ抵当権の設定登記がされていますから、それらの登記事項証明書も取得して下さい。
 なお、登記の内容が確認できればいいので、インターネット登記情報サービスを利用しても良いでしょう。

参考URL:http://www1.touki.or.jp/gateway.html
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