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土地と建物をセットにした不動産売買契約を締結しました。同売買契約書には、建物が老朽化し、かつ耐震性も低いことから、建物は契約後に買主が立て壊し、かつ滅失登記をすることにしました。従って当該土地建物のうち、建物は無価値として評価し,売却することになりました。

そこで質問です。同建物はこれまで約1地億相当の建設、設備費を投じたものですが、売買契約に建物が無価値として扱われているので、土地建物譲渡申告に際して、建物の建設費用の控除はできないと考えますが、どなたか正解を教えてください。

なお、土地に関しては取得原価がはっきりしているので、問題なく土地売買益から取得価格を控除できるときると思います。

A 回答 (1件)

建物取得費は、建築費用、設備費用、リフォーム費用などから


それぞれの減価償却費を引いた残存価格の合計になります。

手許にある建物関係の領収書等を整理して税務署に相談するのが
確実で早いと思います。

この回答への補足

ご回答有難うございます。回答に対する質問です。
売買契約には建物の評価はゼロとすると評価しても、譲渡所得の申告では、原価償却費を引いた残存価格を控除できるのですか?確認のためお尋ねいたします

補足日時:2010/08/11 03:30
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