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買主です。仲介業者を通じて土地売買が成立し手付金を払いました。
決済日前日に売主から雨が降ると隣接地(高)から雨水等が流れ込み、買う予定地(低)に水溜りができることを帰責自由と主張し契約解除を言われました。(違約金を拒否、手付金も未返却です)
しかし、当方は水溜りは帰責自由ではなく、軟弱地盤によるものと解釈しているので、既に契約書の特約(抜粋)で合意している「地盤の土地改良工事、地盤の基礎補強工事(杭打ち基礎工事等)を必要とする場合があることを承知の上、本物件を買い受けるものとします。」であると思いますが、いかがでしょうか?
建物付きの場合の帰責自由は突発的に発生した火災によって履行不能になる場合等が考えれますが、土地のみの取引の場合の帰責自由とはどんな場合をいうのか、今回は帰責自由になるのか教えていただきたくお願いします。

A 回答 (2件)

そのまま購入でしょう。

キャンセルなら、手付金の倍返し。
雨の日の水溜りなんか、あってもおかしくない。
土地のみの帰責自由、地下に有害物質が埋まってることが判ったとか、極めて特殊なケースしか考えられません。
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この回答へのお礼

早々にご回答いただきありがとうございます。
そうですよね。しかも、「隣の地中に沁み込んだものが自分の土地にしみ出してきている。」と憶測で言っているので、明らかに隣の雨水かも証明できない状態です。
催告をしても無視でした。
帰責理由であれば手付金のみ返せばいい。と思っているようで困っています。
倍返しでいいのですね。少し安心しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2022/10/13 10:38

昨年、空き家となっていた実家を売却処分いたしました。


そのときの経験を踏まえてご回答いたします。

先の回答者の方がおっしゃるとおり、土地のみの場合における帰責事由とは、通常、【土地を掘削してみたら、有害物質やガレキが出てきた】という場合が考えられます。
ちなみに、わたくしの場合も、売買契約後、買主が土地を掘削したら大量のガレキが出てきまして、契約解除にはならなかったものの、その撤去費用を売主として負担いたしました。

思うに、本件の場合、あなた様が買主側だとすると、売主にとって、もっと有利な条件で購入してくれる人が現われたのかもしれませんね。
それで、売主側は【急遽、決済日前日に帰責事由を理由とした契約解除を申し出た。】ということなのかと。

なお、いきなり、債務不履行を理由とした民事訴訟を提起するよりも、可能であれば簡易裁判所に民事調停を申し立てた方がよろしいようにも思われます。
また、時間的にも、労力的にも面倒なことを避けるということであれば、あなた様が妥協し、相手方の申し出を受け入れて、相手方から【手付金返還】ということで、【ケリをつける】というのも一つの解決方法とは思います。

いずれにしても、あなた様のご判断しだいということになりますね。


【民事調停について】 ※裁判所公式HP
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_mi …
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。
貴重なご経験を交えたお話とても参考になりました。
有利な条件への乗り換えでとってつけた理由である可能性もあるのですね。
雨上がりにだけ出没する水溜りに帰責事由を適用できるのかが気になりました。
正直に解除を求めていただければ問題なかったのですが・・・
ありがとうございました。

お礼日時:2022/10/14 08:16

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