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以下の民法の問題を教えて頂きたいです。

AとBは、A所有の甲土地をAがBに1億円で売る契約を締結し、BがAに手付金1000万円を交付した。契約書には、「本契約を買主が不履行のときは手付金は売主が没収し、売主が不履行のときは、買主に手付金を返還するとともに手付金と同額を違約金として別に賠償し、もって各損害賠償に供する」という規定があった。Aは、この契約を履行するため、甲土地の隣地との境界を確定し、測量士に依頼して実測をした。ところが、その際、隣地所有者Cが、甲土地を売却するのなら、ぜひ自分に売ってほしい、自分なら1億2000万円出すと申し出た。Aはこれに応じることにし、B宅に合計2000万円を持参し、Bに契約の解除を通告した。しかし、Bは、甲土地をDに1億3000万円で転売する契約を既に結んでいるので、解除には応じられない、解除したいのなら手付金1000 万円を返還するほかに損害賠償として4300万円(転売差益およびBがDに支払うべき損害金の合計額)を支払えと要求した。
AB間の法律関係はどうなるか。

A 回答 (2件)

AB間の法律関係は、AがBに対して、甲土地の売買契約の解除を申し出たことにより、解除されたことになります。

契約書に「本契約を買主が不履行のときは手付金は売主が没収し、売主が不履行のときは、買主に手付金を返還するとともに手付金と同額を違約金として別に賠償し、もって各損害賠償に供する」という規定があったとしても、これはあくまでも違約金の定めであり、契約の解除を妨げるものではありません。

Aが甲土地をCに売却する契約を締結したことは、Bに対する契約違反にあたりますが、AはBに対して手付金1000万円を返還すれば、Cに転売した代金から手付金を控除した金額をBに支払う必要はありません。

したがって、BがAに対して損害賠償として4300万円を請求することはできません。
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1,この手付けは、解約手付けとして


 認められるか。

2,認められるとして、実行の着手を
 しているか。

ア、Aは実行の着手をしているか。
 しているとして、解約は認められるか。
 認められるというのが通説判例です。

イ、Bの転売契約は実行の着手と言えるか。
 着手といえれば、解約は認められない。
 判例は分かれています。

3,結局、Aの解約は認められるか。
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