
先週、47000円のコートを取り置きしてもらいました。その時に内金として、3000円をお店に払いました。しかし、他の店で良いのを見つけてキャンセルしようとしたのですが電話をかけてみると、「基本的にキャンセルはできない。」ということです。内金=キャンセル時の保証料と考えていたんですが・・・。本当にキャンセルはできないのでしょうか?内金入金の時点ではキャンセルできないと言う説明はありませんでした。
ちなみに、お引換証をもらっていてそこには、商品名、値段、入金(内金の値段)のみで契約内容(キャンセルなどについては)は書いてありません。
学生なものですから結構高額な買い物なので困っています。回答お願いします。
A 回答 (11件中1~10件)
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No.11
- 回答日時:
4700円と3000円では大きく違います。
しかも 一般的なセールストークに応じての行動です。言葉が内金か手付けかということが問題ではなく、実態として商品代金として払ったのか、手付けを入れてとり置いてもらうために払ったのかということが大事です、手付けであれば、2割や5割は買わないかもしれないのに そこまで 通常入れないということです。
予約というのも そのときに決定するというものではなく、購入を前提に検討するという類のものが取りおきですから、なくなったら困るから取っておいてもらったのと、比較検討して悩んだり迷った上で購入を決断して内金を払って残金を持参するのではそのときの会話はまったく違いますよ。
そうであれば、すそ上げをしてサイズ直しをするで有るとか、ネームを入れるとかが行われることになる(場合も有るということ)ですから。
そうであれば、質問者様の行動は買ったという意識が無く、ほかで購入してしまっていますので、少し疑問です。
質問の記入の状態だけでは、売買の予約と手付けが該当するのではないかと推測しております。ご自身で法令の条文を読んでみてください。
民法556条557条で出ますから。
私は取りおきはしてもらいますが、検討したがやはり払えない等の理由で断ることは良くあることです。その場合債務不履行で相手が契約解消の権利を持ちます。受け取っていないのに、契約履行の着手をしているとは思えないですし、それに伴う損害賠償を請求するのでしたらすればよいと思います。
もちろん納得づくで買い物するなら それが買い物の楽しみですが。
No.10
- 回答日時:
補足
参照法、
民法555条 諾成契約
※要物契約 消費貸借(587条)使用貸借(593条)寄与(65 7条)に該当すれば返せないかな、。
民法556条 売買の一方の予約
民法557条 手付け
No.9
- 回答日時:
買うという約束をしてとりおいていたのでしょうか?それとも、検討するからとっておいて何時までに返事をするから?といってそのリスクに対する手付けを打ったのでしょうか?
金額からすると経験上契約とするには疑問のある金額なので、内金による契約の成立とするには無理があると思います。
契約の履行に着手するまでは、手付けの倍返し 手付け流しで解約手付けではないでしょうか?引き渡し(占有権の移動)ていないのですよね?
代金の一部の内金の支払いとなると、代金の最低1割から2割以上を入れるものではないかと思われます。内金としての意思表示とか、残金を持ってくるからそのとき納品して、という売り掛け販売と、違いますよね。
回答ありがとうございます。
迷いがありましたが、同じように迷ったお客さんが他の店に見に行った数分の間に売り切れた話を聞いて、一応購入を前提に取り置きしてもらいました。
内金については「売値の1割ぐらい=3000円ぐらい入れてもらうかな」ということでした。
内金と言うことばを自分なりに勝手に手付け金と解釈してしまったのが今思うと馬鹿ですね・・・。
No.8
- 回答日時:
店頭にある品物をその場で買わずに内金を置いて店に取り置き
買うけれども今金が無いから店で保管して欲しいと言うことですね
だったらその時点で品物はあなたに権利が付いたことになりますね
品物はあなたのものになったわけですからキャンセルと言うことは返品に相当します
金額の妥当性はともかくいくらかの違約金は止むを得ないでしょう
運賃の払い戻しを考えればお分かりになると思います
商店では次のお買い物を期待して無料で引き取ることが多いですが等価交換の原則から言えばキャンセル料は当然のことと思います
No.7
- 回答日時:
#4です
お礼ありがとうございます
「物を買う」という行為は基本的に「契約」です。
家を買おうが、コンビニでおにぎりを買おうが契約です。
あと#5さんのおっしゃる「倍返し」「三倍返し」は
商慣習の一つですが、法的に完全に認められた
ものではないので、「手付けの倍払えば必ず
売り手側からキャンセルできる」わけではないです。
No.6
- 回答日時:
「基本的に」であれば、交渉の余地があるということでしょう。
ここがまず、突破口になるものと思います。その上で、「学生なものですから結構高額な買い物なので困っています」などを率直に店舗側に告げつつ、キャンセルをお願いしてみてはいかがでしょうか。
というのも、法律論でごり押しすると、負ける可能性があるからです。
お書きの事実関係で法的にキャンセルするには、解約手付の放棄による契約解除を目指すことになりましょう(民法557条1項)。この点、その3千円の内金は、売買価格に対する内金の割合からも、取り置いてもらうための内金であったことからも、手付の性質を有していると考えてよいように思います。そうすると、whiz6937さんはこの手付を放棄することで、契約の解除が出来ます。
しかし、店舗が契約の履行に着手していたときは、whiz6937さんはもはや手付を放棄することによる契約の解除が出来ません。仮に店舗がそのコートの取り寄せを既にwhiz6937さんのためにどこかへ依頼し、またはそのコートをwhiz6937さんのために店舗内で取り分けていたのであれば、これは店舗が契約の履行に着手していたことを意味しましょうから、whiz6937さんからの契約の解除が出来なくなります。
もちろん、法的に解除不可能であっても、事実上バックレることは出来ましょう。ただ、法律カテゴリーで債務不履行を推奨・助長するかのようなコメントを前面に出すのはどうなのかなぁ、と思っております。

No.5
- 回答日時:
>私もバックれることも考えました。
>ちなみにその場合は最悪でも商品購入ですむのでしょうか?
>(社会人として恥ずかしい行動だとはおもいますが・・・。)
#4さんの仰るように民事で訴えられる可能性はあります。
でもまぁ民事じゃ前歴にはなりませんし、何よりそうなる前に商品買って終わりです。
#4さん
>例えば3000円の内金を払った質問者様が、残金をもってお店に行った時、
>「3000円は返しますんで他の人に売ります」と言われたらどうしますか?
>もちろん法律上(民法)これもできません。
あれ?
商慣習で手付金の倍又は三倍返しで買主が権利放棄することができませんでしたっけ?
No.4
- 回答日時:
こんにちは
ここは法律カテですので法律の観点から回答すると
「キャンセルはできません」ということになります。
理由は「質問者様が購入する、お店側が売却する」という合意の上の
「契約」がなりたっているからです。お互い合意の上の契約はどちらか
による「一方的な破棄」はできません。
契約書があるとかないとか、#2さんの言うような金額が高いからだとか
一切関係ありません。
例えば3000円の内金を払った質問者様が、残金をもってお店に行った時、
「3000円は返しますんで他の人に売ります」と言われたらどうしますか?
もちろん法律上(民法)これもできません。
「手付金だけ払えば契約解除できる」だの、「内金は解除手付金」なんて
いう考え方は「契約書にそう書いてある(特約)」から成り立つのであって
一般的な売買契約に適用されるものではありません。
#2さんの言う「消費者契約法の重要不実告知」になるわけがありません。
質問者様が「ちょっと買うかどうか検討したいので手付けをおいていく」
と言ったのなら少し話は変わりますが、「購入の意思を明確にして」
商品を取っておいてもらったのであれば、内金云々は関係なく売買契約
は成立しています。消費者契約法のどの条文を読んでもあきらかです。
#2さんがもう一つおっしゃっている
>きにしてこのままバックレても大概の店は大事にはしませんから
というのは法律論ではお店側は質問者様に「残金を支払え」という訴訟
をおこすことができます(もちろん本当におこすかどうかは別です。
あくまで民事的に契約不履行で訴えることが出来るということです)。
もちろん契約ですので「双方が納得すれば」いかようにもなりますので
「お店に誠心誠意お願いしてみる」というのが「正しい」対処法だと思います。
丁寧な回答ありがとうございます。
服を買う=契約まで大きく考えていませんでした。
もう少しお店との内容確認が必要だったのでしょうか・・・。
まずお店に再度電話してみることにします。

No.2
- 回答日時:
前金(内金)3000円と言ったら、その額からしても通常は解除手付金だと思ってしまいそうなものですよね。
そうなると「消費者契約法」の”不利益事実の不告知”に該当しそうな気がします。
そもそも、日用品である衣服とはいえ、5万円近い高額の商品のわけですから、
店側の契約時の対応があまりにも悪い気がします。
消費者センターに相談するか、実際にそうするから待ってもらう旨の連絡を入れてみてはどうでしょうか?
正直な話、法律論抜きにしてこのままバックレても大概の店は大事にはしませんから、
どっちにせよあなたがその店に足を運びづらくなるだけなんですけどね。
ただし、車や不動産などお金や権利の移転が多い大きな契約のときはそうはいかないので注意してくださいね。
とても参考になりました!ありがとうございます。とりあえずもう一度電話掛ける事にしたいとおもいます。
私もバックれることも考えました。ちなみにその場合は最悪でも商品購入ですむのでしょうか?(社会人として恥ずかしい行動だとはおもいますが・・・。)
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